【嫡出推定・誤作動|無戸籍児×公的制度|救済措置】
1 無戸籍児|不利益|公的制度・手続など
2 無戸籍児|不利益|救済措置|パスポート・児童福祉
3 無戸籍児|不利益|救済措置|住民登録
1 無戸籍児|不利益|公的制度・手続など
出生届を提出せず『無戸籍児』とする方法があります。
詳しくはこちら|嫡出推定・誤作動|無戸籍児|基本|提出義務・罰則×正当な理由
公的な手続などにおいて不都合が生じます。
<無戸籍児|不利益|公的制度・手続など>
あ 法律上の婚姻ができない
※戸籍法29条3号
い 養子縁組できない
※戸籍法29条3号
う 死亡届を出せない
※戸籍法29条4号
え 戸籍の提出を必要とする資格を取得できない
お 旅券=パスポートを取得できない(※1)
※旅券法3条2号
か 住民登録・住民サービス(※3)
住民票の写しなどの交付を受けられない
※住民基本台帳法12条2項1号
き 修学通知を受けられない
※学校教育法施行令5条
く 選挙権がない
け 印鑑登録ができない
こ 不動産取得・預金口座の開設が困難となる
さ 運転免許の取得ができない
し 無戸籍・連鎖
無戸籍者が将来出産した場合
→新生児も同じく無戸籍となる
す 児童福祉行政上のサービス(※2)
次のようなサービスの対象とならない
例;児童手当・児童扶養手当・保育所入所・母子健康など
実際には大部分の不都合は回避されています。
これについては次に説明します。
2 無戸籍児|不利益|救済措置|パスポート・児童福祉
無戸籍児の不都合・不利益の救済措置は数多くあります。
パスポート・児童福祉に関する救済措置をまとめます。
<無戸籍児|不利益|救済措置|パスポート・児童福祉>
あ 旅券=パスポート(上記※1)
海外に行く必要=特別な理由がある場合
→子名義でのパスポートの発給を受けることができる
一定の資料の提出が必要である
パスポート上の『氏名』は『母親の前婚中の氏』を適用する
い 児童福祉行政上のサービス(上記※2)
戸籍・住民票の記録がなくても適用・利用が認められている
他の書面で親子関係が確認ができる必要がある
3 無戸籍児|不利益|救済措置|住民登録
無戸籍児は住民登録に関して不都合があります(前述)。
これに関する救済措置をまとめます。
<無戸籍児|不利益|救済措置|住民登録(上記※3)>
あ 救済措置|概要
戸籍の記録がない場合において
→住民登録を認める扱いがなされている
次の3つの要件すべてに該当する必要がある
い 要件|日本国籍を有することが明らか
出生証明書や母に係る戸籍謄抄本などから判明する
う 要件|嫡出推定の誤作動
出生届の提出を行っていない理由は『嫡出推定』に起因する
え 要件|家裁の手続進行中
戸籍の記載のための手続が進められている
例;嫡出否認・親子関係不存在確認・認知請求の調停・訴訟
これらの手続に関する書類提出が必要である
※平成20年7月7日総行市第143号通知
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