【親子関係・手続・当事者|子・親権者である母・父・検察官】

1 嫡出否認|調停・訴訟|当事者
2 親子関係不存在確認|調停・訴訟|当事者
3 認知請求|調停・訴訟|当事者

1 嫡出否認|調停・訴訟|当事者

親子関係についての家裁の手続は3つの種類があります。
本記事では,それぞれについての『当事者』を説明します。
まずは『嫡出否認』の手続の当事者をまとめます。

<嫡出否認|調停・訴訟|当事者>

あ 申立人

誤った嫡出推定の対象者
→要するに『夫』である
※民法774条

い 相手方

子or親権者である母
※民法775条

2 親子関係不存在確認|調停・訴訟|当事者

親子関係不存在確認の手続の当事者をまとめます。

<親子関係不存在確認|調停・訴訟|当事者>

あ 申立人

制限はない
『確認の利益』は必要である

い 相手方

誤った嫡出推定の対象者
→要するに『夫・子』のどちらかor両方である

う 申立人|実情

通常『母』が申立人となる
推定対象の『父』は『申立人』ではなく『相手方』となる
→推定対象の『父』が協力してくれなくても利用できる
※前田陽一ほか『民法VI親族・相続 第3版』有斐閣p125

3 認知請求|調停・訴訟|当事者

家裁の手続として認知請求の調停・訴訟があります。
この手続の当事者をまとめます。

<認知請求|調停・訴訟|当事者>

あ 認知請求手続|前提事情

『推定が及ばない』場合
→子・母から『認知請求の調停・訴訟』の申立ができる
『推定が及ぶ』場合は調停・訴訟の申立はできない
詳しくはこちら|認知・基本|任意認知|認知届の提出→法的父子関係発生

い 申立人

『母』=子の法定代理人
※民法787条

う 相手方

真実の『父』であるべき者

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【嫡出否認・申立期間制限|DNA鑑定との関係・見解の対立・最高裁判例】

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