【国際的な離婚の準拠法は夫婦の居住地国,国際的裁判管轄は被告の居住地国】
1 国際的な離婚の準拠法は居住地の法律となる
2 国際的な離婚を申し立てる裁判所は,原則的に被告の住所地国となる
3 離婚裁判の裁判所は海外,適用する法律は日本法,ということもある
4 海外在住の日本人は大使館等を通した離婚届出ができる
5 海外からの子供の返還請求はハーグ条約の手続が便利
1 国際的な離婚の準拠法は居住地の法律となる
国をまたぐ法律問題,については,まずはどの国の法律が適用されるかが問題になります。
準拠法と呼んでいます(法の適用に関する通則法25条,27条)。
なお,以前は『法例』でしたが,改正されました。
<国際的な離婚の準拠法|まとめ>
ア 夫婦の一方が『日本人かつ日本に常居所を有する』→日本法
↓該当しない場合
イ 夫婦の本国法(国籍)
↓夫婦の国籍が一致しない場合
ウ 夫婦の常居所地の法律
↓夫婦の常居所地が一致しない場合
エ 夫婦に最も密接な関係がある地の法律
詳しくはこちら|国際的法律問題まとめ(準拠法・国際裁判管轄・内容証明・強制執行)
2 国際的な離婚を申し立てる裁判所は,原則的に被告の住所地国となる
準拠法と,どの裁判所が調停・訴訟を行うかは別問題です。
国際的裁判管轄権と呼んでいます。
判例において,一定のルールが示されています(後掲判例1)。
基本的には,被告の住所地国です。
例外的に,これでは不都合が生じる場合に限り,原告の住所地国となります。
<離婚に関する国際的裁判管轄権>
あ 原則
被告の住所地国に管轄が認められる
い 例外
以下の場合は原告の住所地国の管轄も認められる
・原告が遺棄された場合
・被告が行方不明の場合
・その他これに準ずる場合
※最高裁昭和39年3月25日
詳しくはこちら|国際的法律問題まとめ(準拠法・国際裁判管轄・内容証明・強制執行)
実際には,被告が海外に居るけれど,例外として日本の家裁に申し立てができる,ということもあります。
『妻が実家である本国(外国)に帰国してしまったが,実家には戻っておらず行方不明』,というケースはよくあります。
3 離婚裁判の裁判所は海外,適用する法律は日本法,ということもある
例えば,日本人同士の夫婦がアメリカ合衆国に居住している場合の離婚の裁判を説明します。
準拠法は日本法となります(上記『1』)。
裁判所の管轄はアメリカ合衆国となります(上記『2』)。
具体的な裁判の進め方・手続についての規定としては,各衆の法律が適用されます。
準拠法,つまり,離婚を認めるかどうか,親権・慰謝料等の判断などの中身については日本の法律(民法)が適用されます。
そして,裁判が確定して離婚が成立した場合は,戸籍に反映させるため,これを届け出る必要があります(後記『4』)。
4 海外在住の日本人は大使館等を通した離婚届出ができる
海外に住んでいる日本人でも離婚の際は日本の戸籍の届出が必要です。
海外の裁判所による手続の場合でも,合意して成立した場合(協議離婚)でも同様です。
ただし,直接日本の役所で行う必要はありません。
日本大使館または総領事館に離婚届を提出します。
要は,日本国内の役所に離婚届を出すのと同じ要領です。
方式は日本の役所と同じなので,成人の証人2名の署名が必要になります。
5 海外からの子供の返還請求はハーグ条約の手続が便利
例えば,子供を海外に連れ出された,ということが生じます。
この場合の子供の返還,面会交流については,海外の裁判所が管轄となります。
しかし手続については,日本の外務省や海外の政府が関与,サポートする制度があります。
別に説明しています。
別項目;ハーグ条約;国際的な子供の返還,面会交流
本記事では,国際的な離婚についての準拠法,裁判管轄や役所の手続について説明しました。
実際には個別的な事情によって法的な扱いは違ってくることもあります。
実際に国際的な離婚の問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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