【婚姻と離婚による苗字(姓・氏)の変化(夫婦同姓・離婚時の復氏・続称届)】

1 婚姻と離婚による苗字(姓・氏)の変化(夫婦同姓・離婚時の復氏・続称届)

婚姻(結婚)や離婚の時に、苗字(姓・氏)が変化します。夫婦同姓の制度や、離婚の際に苗字が戻る(復氏)制度です。離婚の時に苗字を戻さない方法(続称届)もあります。
本記事では、このような、婚姻と離婚の時の苗字の変化について説明します。

2 夫婦同姓の規定

民法では夫婦同姓の制度がとられています。法律婚をするためには夫婦が1つの苗字(姓)に揃えることを強制されるのです。つまり、夫婦の一方は苗字を変えることを強制されるのです。苗字を変えると、仕事上や私生活でいろいろな不便が生じます。
そこで、婚姻が制限されているので憲法違反なのではないか、という発想もありますが、最高裁は、合憲であると判断しています。

夫婦同姓の規定

あ 条文

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
※民法750条

い 夫婦同姓の合憲性(概要)

夫婦同姓の制度(規定)について
現時点では最高裁はかろうじて合憲の判断をしている
※最高裁平成27年12月16日
詳しくはこちら|夫婦同姓の制度の合憲性(平成27年最高裁判例)

3 夫婦同姓の問題を回避する方法

夫婦同姓の制度は、現実的な支障を生じることがあります。
そのため、事実婚の活用などにより問題を回避する方法も実際に利用されています。
理論面では、憲法違反が主張されています。
平成27年の最高裁判例ではかろうじて合憲の判断が示されています。

夫婦同姓の問題を回避する方法

あ 事実婚の選択

ア 当初より事実婚 最初から法律婚を行わない(事実婚にとどめておく)
イ 法律婚から事実婚への変更 すでに法律婚をしている場合、離婚届を提出する
形式的な協議離婚を行うことにより、法律婚から事実婚に変更する
離婚意思形式的意思で足りる→共同生活を維持する意思で離婚届を提出しても有効・適法である
詳しくはこちら|離婚意思の内容(形式的意思)と離婚意思が必要な時点(離婚届の作成・提出時)

い 夫婦での氏の変更

夫婦がともに(揃って)、家庭裁判所の許可を得て苗字(氏)を変更する
詳しくはこちら|夫婦同姓の制度の問題点(全体)と不都合を避ける方法

4 離婚時の復氏と続称届の制度

前述のように、婚姻の際、苗字は1つに統一されます。つまり夫婦の一方は苗字を変えるということです。そこで、苗字を変えた者は、離婚の時には、原則として苗字が元に戻ります。ただし、苗字を元に戻さない、つまり、婚姻中の苗字を今後も使い続ける、という選択もできます。その場合は、離婚から3か月以内に役所に続称届を提出します。
このように期間制限がありますが、期限後であっても、家庭裁判所の手続で、婚姻中の苗字に戻すことが認められることが多いです。

離婚時の復氏と続称届の制度(※1)

あ 原則=復氏

ア 基本 婚姻によって苗字(氏)を改めた者について
離婚によって婚姻前の苗字(氏)に戻る
※民法767条1項
イ 戸籍上の扱い 婚姻によって苗字(氏)を改めた者は、夫婦の戸籍から除籍される
婚姻前の戸籍(親の戸籍)に戻る、自分を戸籍筆頭者とする新戸籍を編製する、のどちらかを選べる
※戸籍法19条1項

い 続称の制度

ア 基本 婚姻によって苗字(氏)を改めた者は続称届を役所に提出できる
→婚姻中の苗字(氏)を継続して使用できる
期間制限=離婚の日から3か月
※民法767条2項
※戸籍法77条の2
イ 戸籍上の扱い 婚姻によって苗字(氏)を改めた者を戸籍筆頭者とする新戸籍を編製することになる
協議離婚の届出同時に、続称の届出をすれば、直ちに婚姻中の氏で新戸籍が編製される
※昭和62年10月1日民二第5000号通達第4、1

う 期限後の続称(苗字の変更)(参考)

離婚の日から3か月が経過した後には、続称届をすることはできない
婚姻中の苗字に変えたい場合は、(一般的な)家庭裁判所の「氏の変更」の許可を得る必要がある
家庭裁判所は苗字(氏)の変更(婚姻中の苗字に変更する)を許可する傾向が強い
実質的に期限後の選択が可能であるということになる
詳しくはこちら|離婚後に氏(苗字)を変更する家庭裁判所の許可手続の許可基準

5 離婚時の復氏と続称届の法的性質

前述のように、離婚の際には復氏と姓の継続使用のどちらかを選択できます。
この点、理論的には「氏」には民法上の氏呼称上の氏の2種類があり、(続称を選択した場合も含めて)離婚により民法上の氏は婚姻前の氏(苗字)に戻り、続称を選択した場合には呼称上の氏が婚姻中の氏(苗字)になる、ということになっています。
日常的にはこのような理論を意識する必要すらありませんが、氏の変更許可の判断の中でこの理論が使われることがあります。

離婚時の復氏と続称届の法的性質

あ 「氏」の分類(前提・概要)

ア 民法上の氏 民法上の氏とは、身分行為の結果、取得したり変動したりする氏を意味する
イ 呼称上の氏 呼称上の氏とは、出生や身分行為と無関係に変動する氏を意味する。
詳しくはこちら|氏(苗字)の変更許可制度の基本(規定・許可基準)

い 復氏の趣旨(民法上の氏)

離婚によって民法上の氏は婚姻前の氏に復する
離婚が行われたことを社会的にも明確にする
新たな身分関係の形成を公示する趣旨である

う 続称の趣旨(呼称上の氏)

復氏の原則(ア)よりも本人の続称の要求を優先する
民法上の氏は戻ったままである
便宜的に婚姻中の氏を継続使用する
呼称上、婚姻中の氏を続称することが許されるに過ぎない
※二宮周平ほか著『離婚判例ガイド 第3版』有斐閣2015年p180

本記事では、婚姻と離婚による氏(苗字)の変化について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応は違ってきます。
実際に夫婦の苗字や離婚後の苗字の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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