【住宅ローンが残るマイホームに離婚後も妻子が住めることになった】
1 事案の分類
2 事案の内容
3 当事務所による解決
4 依頼前後の状況変化
5 解決のポイント
1 事案の分類
離婚請求 | 求めた |
離婚原因 | 性格の不一致 |
依頼者の性別 | 女性(40代) |
子供の有無 | あり |
依頼者の職業 | 専業主婦 |
相手の職業 | 会社員 |
争点(対立した内容) | 養育費・(財産分与)不動産 |
解決手続 | 交渉 |
依頼時期 | 婚姻12年・別居1年以内 |
2 事案の内容
夫と妻が,離婚することについては意見が一致していました。
妻は,子供と一緒に将来もマイホームに住み続けたいと思っていました。
しかし,マイホームの住宅ローンはまだ600万円程度が残っている状態でした。
夫は,離婚後にローンを残したくないので売却して完済したいといっていました。
実際に仲介業者に査定してもらい,売却の仲介を依頼する予定となっていました。
妻はマイホームを手放して出ていかなくてはならなったら困ると思い,とても心配していました。
3 当事務所による解決
当事務所は妻からの依頼を受任しました。
当事務所の弁護士は夫との交渉を開始しました。
夫は離婚後に住宅ローンを払うことはしたくないという強い気持ちがありました。
そこで,当事務所の弁護士は夫に『住宅を妻が引き取るとともに,将来の住宅ローンの返済を妻が(夫に代わって)行う』という提案をしました。
住宅ローンの債務者は夫のままなので,夫はその部分で提案を受け入れませんでした。
この点は,『離婚の時の妻への所有権移転登記は仮登記だけにしておく・ローン完済の時に本登記をする』という提案をしたところ,夫が承服しました。
一方で,子供の養育費としては,標準的な金額よりも高く,月額12万円としました。
これでローンの返済も一応できる状態で離婚が成立しました。
なお,その約半年後に(元)妻は,両親から税の優遇措置を利用して援助(資金贈与)を受けました。住宅ローンは早期に完済できたということでした。
4 依頼前後の状況変化
依頼前 | マイホームを売却する予定となっていた |
依頼後 | マイホームを取得して離婚することができた |
5 解決のポイント
マイホームは所有とローンの債務者が夫だけとなっているケースが多いです。
詳しくはこちら|住宅ローンが残っている住宅の財産分与の全体像(分与方法の選択肢など)
金融機関(銀行)も絡むので,離婚の時の財産分与ではいろいろな問題が出てきます。
『離婚の時は仮登記にとどめる』という中間的な手法で夫・妻の両方の不安を抑えることができます。
このように細かい工夫によって,それぞれにとって有利(不利益が少ない)選択肢を作ることで,解決が実現したケースです。
なお最近はペアローンも増えています。
ペアローンの扱いも含めた解決した事例は別の記事で紹介しています。
詳しくはこちら|ペアローン(住宅ローン)を離婚後も夫が払う条件で離婚が成立した
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