【夫の住む九州の裁判所に行かずに離婚の調停を成立させた】
1 事案の分類
2 事案の内容
3 当事務所による解決
4 依頼前後の状況変化
5 解決のポイント
1 事案の分類
離婚請求 | 求めた |
離婚原因 | 性格の不一致 |
依頼者の性別 | 女性(30代) |
子供の有無 | あり |
依頼者の職業 | 会社員 |
相手の職業 | 会社員 |
争点(対立した内容) | 慰謝料 |
解決手続 | 調停 |
依頼時期 | 婚姻9年・別居半年以内 |
2 事案の内容
夫婦の仲が悪くなりました
夫が近くの実家に戻り,別居となりました
夫は『離婚を求める妻が慰謝料を払うべきだ』と主張していました
夫婦で離婚の条件について話し合っていましたがなかなかまとまりませんでした
夫が転勤で九州に転居することになりました
(妻は埼玉県在住)
3 当事務所による解決
当事務所が妻からの依頼を受けました
離婚調停を申し立てることが望ましいですが,九州の家庭裁判所に申し立てる必要があります
妻自身が九州の裁判所に行く時間はあまりありません
また,弁護士が出張する場合の費用についても妻は心配していました
そこで,当事務所の弁護士は裁判所に事情を説明して出席を回避するよう要請しました
その結果,裁判所は電話会議で調停を行うことを受け入れました
また,調停委員は夫に対して『妻が慰謝料を払うような事情はない』ことを説明してくれました
最終的に4回目の調停期日で,夫が慰謝料を断念して離婚を受け入れました
つまり,離婚が成立しました
4 依頼前後の状況変化
依頼前 | 慰謝料を請求されていた |
依頼後 | 慰謝料を払わずに離婚が成立した |
5 解決のポイント
離婚調停は相手方(申し立てる方ではない当事者)の住所地が管轄です。
そこで,離婚したい側が相手の住所地の裁判所に出席するということが必要になります。
しかし,法律の改正によって,比較的柔軟に出席しないで済む方法を採用できるようになりました
和解の成立の際には調停に代わる審判という手続によって,一方の当事者が裁判所に赴かなくても済ませることができます。
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