【婚姻関係の破綻と婚姻費用の関係(どのように影響するかの複数の見解)】
1 婚姻関係の破綻と婚姻費用の関係
2 婚姻関係「破綻」の意味や判断基準(概要)
3 婚姻破綻の婚姻費用への影響
4 破綻の回復可能性により分類する見解
5 破綻の程度(冷却レベル)により分類する見解
6 破綻が婚姻費用に影響することを否定する見解
7 有責性と婚姻費用との関係(概要)
1 婚姻関係の破綻と婚姻費用の関係
夫婦の間には婚姻費用を分担する義務があります。具体的には,婚姻費用分担金を請求することが認められます。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の請求の全体像(家裁の手続や管轄・金額計算・始期と終期)
ところで,婚姻関係が破綻している,要するに夫婦関係が悪化している状態でも婚姻費用は請求できるのか,という問題があります。
本記事ではこの問題について説明します。
2 婚姻関係「破綻」の意味や判断基準(概要)
ところで,婚姻関係の「破綻」とは,夫婦としての共同生活が回復する見込みがないということを意味します。実際にはこれをはっきり判定できないことが多いです。「破綻」の意味や判断基準については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|婚姻関係の「破綻」の基本的な意味と判断基準
3 婚姻破綻の婚姻費用への影響
最初に,実務での扱いについて,大雑把なところを整理します。
まず,実務では,婚姻関係が破綻していても婚姻関係が解消していない以上は婚姻費用の内容(金額)に影響はないものとして扱うのが通常です。
ただし,事案によっては金額を減額するという扱いにする実例もあります。
<婚姻破綻の婚姻費用への影響>
あ 実務的な傾向
多くは,婚姻関係が破綻しても生活保持義務としての婚姻費用分担義務がある
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p17
い 裁判例
破綻そのものによって婚姻費用分担義務が軽減する
※東京家裁昭和47年9月14日
※長崎家裁昭和54年6月4日
※東京高裁昭和57年12月27日
※前橋家裁平成4年11月19日
※岡山家裁玉島出張所平成4年9月21日
4 破綻の回復可能性により分類する見解
夫婦の関係が破綻しているといっても,回復可能性が大きいケースと小さいケースがあります。
そこで,回復可能性の程度によって,婚姻費用の内容(金額)を変えるという見解があります。
なお,一般的な(特に離婚原因の)「破綻」の意味は,共同生活が回復不可能であること(前述)なので,その意味では回復可能性がある場合は「破綻」ではないことになります。ただし,ここでは「破綻」の意味を分析しても解釈の役に立たないのでこれ以上触れません。
<破綻の回復可能性により分類する見解>
あ 回復可能性あり
夫婦関係が破綻して別居しているケースにおいて
円満な夫婦関係の回復可能性がある場合には
生活保持義務を基準に婚姻費用を算出する
い 回復可能性なし
回復不可能な場合には
最低生活の程度で足りる
う 中間的扱い
破綻の程度によりその中間的な扱いもある
※有地享『婚姻関係の破綻と婚姻費用の分担』/沼邊愛一ほか『家事審判事件の研究(1)』一粒社1988年p37〜
5 破綻の程度(冷却レベル)により分類する見解
夫婦の協力関係の程度によって婚姻費用の内容(金額)を変えるという見解もあります。より具体的には,別居のような対立している状況がどの程度続いているか,ということによって婚姻費用として相手に与える生活レベルを変えるというものです。
<破綻の程度(冷却レベル)により分類する見解>
あ 考え方の基礎部分
婚姻費用の分担は平等な人格者である夫と妻が婚姻の協力関係の一環として分担し合うものである
協力関係の有無でその分担の程度は区別してよい
夫婦間の婚姻費用分担の程度は,夫婦の協力関係の喪失の度合,すなわち,破綻の程度に応じて妻の生活費の水準を分けて考える
夫婦間の紛争が進化すればするほど,別居期間が長くなればなるほど,夫婦協力の予後効が弱まる
い 冷却レベルと婚姻費用の関係(提唱)
冷却レベル | 婚姻費用の内容 |
当事者間の紛争or別居後1年前後 | 標準生活水準の生活費 |
離婚調停経過or別居後2年前後 | 健康体裁水準の生活費 |
離婚訴訟経過or別居後3年前後以上 | 生活保護水準の生活費 |
※有地享ほか『婚姻費用の算定』/沼邊愛一ほか『家事審判事件の研究(1)』一粒社1988年p51〜
6 破綻が婚姻費用に影響することを否定する見解
婚姻関係の破綻によって婚姻費用が影響を受けることを全面的に否定する見解もあります。前記のように実務ではこの見解が採用される傾向が強いです。
<破綻が婚姻費用に影響することを否定する見解>
あ 婚姻費用分担義務の本質
婚姻費用分担義務は婚姻という法律関係から生じる
法は規範として,婚姻関係にある限り,扶助義務を課している
夫婦の円満な関係,協力関係の存在という事実状態から生じるものではない
い 破綻・関係の希薄化の影響(否定)
婚姻関係が破綻しているor円満な関係が回復する見込みがないことを理由に夫婦の扶助義務が消滅するわけではない
時間の経過やそれによる夫婦関係の希薄化により婚姻費用の分担に影響を与えるということに論理的な根拠はない
う 離婚原因との区別
婚姻関係が継続されることに対して疑問がある場合の解決は,婚姻費用を減額することではなく婚姻関係を解消することによって解決すべきものである
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p20,22
え 離婚請求をすることの影響(否定)
配偶者の一方が離婚請求をしながら他方で婚姻関係の継続を前提とする婚姻費用の分担を求めることについて
主張に矛盾があるかのようにみえる
しかし,離婚請求自体は,婚姻関係という法律関係に影響を及ぼすものではない
離婚という結果があって初めて婚姻関係が終了する
離婚請求そのものは婚姻費用分担義務に影響を与えない
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p23
7 有責性と婚姻費用との関係(概要)
以上の説明は,婚姻関係が破綻している状況が婚姻費用にどのように影響するか,というものでした。
これとは別に,婚姻関係を悪化(破綻)させた原因を作ったこと(有責性)が婚姻費用にどのように影響するか,という問題があります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|婚姻費用と有責性との関係(減額される傾向や減額の程度)
本記事では,婚姻関係の破綻が婚姻費用(金額)に与える影響について説明しました。
実際には,個別的事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に婚姻費用(生活費の請求)に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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