【育児休業指針|収入減少系|減給・昇進抑制・不利評価・追い出し部屋】

1 育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体
2 収入減少系|就業日数ディスカウント
3 収入減少系|申出自体による減給
4 収入減少系|昇進抑制
5 収入減少系|申出自体による不利評価
6 収入減少系|雑務

1 育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体

育児休業については厚生労働省の『指針』でルールが示されています。
(別記事『育児休業指針|全体』;リンクは末尾に表示)
本記事では指針の中の『収入減少』やその他のルールを説明します。
まずは『収入減少・その他』に関するルールの全体を整理します。

<育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体>

あ 降格
い 不利益賃金

減給or賞与において不利益な算定を行う

う ネガティブ人事考課

昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行う

え 不利益配置変更

不利益な配置の変更を行う

お 追い出し部屋

就業環境を害する
※育児休業指針『第2』『11(2)』『ト〜ル』

これらの内容に該当する具体例も別に示されています。
以下,順に説明します。

2 収入減少系|就業日数ディスカウント

指針の中には『不利益賃金』に該当する具体例がいくつか示されています。
順にまとめます。

<収入減少系|就業日数ディスカウント>

賃金・退職金・賞与の算定において
『現に働かなかった日数』を超えて『働かなかった』として扱う場合
→『不利益賃金』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ハ(イ)』

3 収入減少系|申出自体による減給

『不利益賃金』に該当する具体例です。

<収入減少系|申出自体による減給>

あ 前提事情

従業員が育児休業の申出をした
実際には労務の不提供が生じていない

い 賃金ディスカウント

賃金or賞与or退職金を減額した場合
→『不利益賃金』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ハ(ロ)』

4 収入減少系|昇進抑制

指針の中には『ネガティブ人事考課』の具体例がいくつか示されています。
順にまとめます。

<収入減少系|昇進抑制>

人事評価制度において
休業期間を超える一定期間昇進・昇格の選考対象としない場合
→『ネガティブ人事考課』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ニ(イ)』

5 収入減少系|申出自体による不利評価

『ネガティブ人事考課』に該当する具体例です。

<収入減少系|申出自体による不利評価>

あ 前提事情

従業員が育児休業の申出をした
実際には労務の不提供が生じていない

い 不利益評価

他の従業員よりも不利に評価した場合
→『ネガティブ人事考課』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ニ(ロ)』

6 収入減少系|雑務

指針の中には『追い出し部屋』の具体例が示されています。

<収入減少系|雑務>

あ 前提事情

業務に従事させない
雑務だけに従事させる

い 追い出し部屋

『追い出し部屋』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ヘ』

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【育児休業指針|全体・退職方向系・就業制限系】
【育児休業指針|配置変更|合理的説明・時短不能処理】

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