【育児休業指針|収入減少系|減給・昇進抑制・不利評価・追い出し部屋】
1 育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体
2 収入減少系|就業日数ディスカウント
3 収入減少系|申出自体による減給
4 収入減少系|昇進抑制
5 収入減少系|申出自体による不利評価
6 収入減少系|雑務
1 育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体
育児休業については厚生労働省の『指針』でルールが示されています。
(別記事『育児休業指針|全体』;リンクは末尾に表示)
本記事では指針の中の『収入減少』やその他のルールを説明します。
まずは『収入減少・その他』に関するルールの全体を整理します。
<育児休業×不利益取扱い|収入減少系・その他|全体>
あ 降格
い 不利益賃金
減給or賞与において不利益な算定を行う
う ネガティブ人事考課
昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行う
え 不利益配置変更
不利益な配置の変更を行う
お 追い出し部屋
就業環境を害する
※育児休業指針『第2』『11(2)』『ト〜ル』
これらの内容に該当する具体例も別に示されています。
以下,順に説明します。
2 収入減少系|就業日数ディスカウント
指針の中には『不利益賃金』に該当する具体例がいくつか示されています。
順にまとめます。
<収入減少系|就業日数ディスカウント>
賃金・退職金・賞与の算定において
『現に働かなかった日数』を超えて『働かなかった』として扱う場合
→『不利益賃金』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ハ(イ)』
3 収入減少系|申出自体による減給
『不利益賃金』に該当する具体例です。
<収入減少系|申出自体による減給>
あ 前提事情
従業員が育児休業の申出をした
実際には労務の不提供が生じていない
い 賃金ディスカウント
賃金or賞与or退職金を減額した場合
→『不利益賃金』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ハ(ロ)』
4 収入減少系|昇進抑制
指針の中には『ネガティブ人事考課』の具体例がいくつか示されています。
順にまとめます。
<収入減少系|昇進抑制>
人事評価制度において
休業期間を超える一定期間昇進・昇格の選考対象としない場合
→『ネガティブ人事考課』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ニ(イ)』
5 収入減少系|申出自体による不利評価
『ネガティブ人事考課』に該当する具体例です。
<収入減少系|申出自体による不利評価>
あ 前提事情
従業員が育児休業の申出をした
実際には労務の不提供が生じていない
い 不利益評価
他の従業員よりも不利に評価した場合
→『ネガティブ人事考課』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ニ(ロ)』
6 収入減少系|雑務
指針の中には『追い出し部屋』の具体例が示されています。
<収入減少系|雑務>
あ 前提事情
業務に従事させない
雑務だけに従事させる
い 追い出し部屋
『追い出し部屋』に該当する
※育児休業指針『第2』『11(3)ヘ』