【職場環境(過労やパワハラ)による自殺による損害賠償請求の法的根拠】

1 職場環境(過労やパワハラ)による自殺による損害賠償請求の法的根拠

職場環境(過労・パワハラ・セクハラ)により自殺に至ったケースでは、労災や企業の損害賠償責任が認められます。
詳しくはこちら|職場環境(過労やパワハラ)による自殺と労災・損害賠償の総合ガイド
遺族が企業に対して損害賠償を請求する場合。どのような法的根拠に基づいて請求を行うべきなのでしょうか。本記事では、職場環境による自殺に関する損害賠償請求の法的根拠について、わかりやすく解説します。

2 労働契約法に基づく安全配慮義務

(1)安全配慮義務の法的位置づけ

労働契約法第5条は、使用者の安全配慮義務について以下のように規定しています。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
この規定は、使用者(企業)が労働者の安全と健康に配慮する義務を明確に定めたものです。注目すべきは、この義務が「身体的な安全」だけでなく「精神的な健康」にも及ぶとされていることです。つまり、労働者がメンタルヘルス不調になり自殺に至るような職場環境を放置することは、安全配慮義務違反に該当する可能性があります。

(2)安全配慮義務の具体的内容

安全配慮義務の具体的内容として、企業には適切な労働時間管理と過重労働の防止が求められます。また、ハラスメント(パワハラ・セクハラ等)の防止と対策、メンタルヘルス不調の予防と早期発見も重要な義務です。さらに、適切な職場復帰支援や労働環境の整備と改善も企業に求められる対応です。これらの対応を怠った結果、労働者が精神疾患を発症し自殺に至った場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を負う可能性があります。

(3)電通事件と安全配慮義務

安全配慮義務違反による損害賠償責任が認められた代表的な事例として「電通事件」(最判平成12年3月24日判決)があります。
この事件では、広告代理店大手の電通に入社した新入社員が、極度の長時間労働によりうつ病を発症し自殺に至りました。東京地方裁判所の一審判決で約1億2600万円の賠償金支払いが命じられ、二審では減額されたものの、最高裁判所は「使用者は労働者の心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を負う」と判断し、会社側の安全配慮義務違反を認めました。
この判決は、過労自殺における使用者の責任を明確に示す先例となり、その後の同様の裁判例に大きな影響を与えています。

3 民法に基づく責任

労働契約法に基づく安全配慮義務違反のほかに、民法の規定に基づいて職場環境による自殺に関する損害賠償請求を行うことも可能です。主に以下の3つの法的根拠があります。

(1)不法行為責任(民法第709条)

民法第709条は以下のように規定しています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
職場環境において、使用者の故意または過失(例えば、有害な職場環境の放置や容認)によって労働者が自殺に至った場合、遺族は使用者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
ただし、使用者の直接的な故意や過失を証明することは、多くの場合困難を伴います。そのため、単独で不法行為責任を追及するよりも、他の法的根拠と組み合わせて主張することが一般的です。

(2)使用者責任(民法第715条)

民法第715条は以下のように規定しています。
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」
職場における上司や同僚によるハラスメント(パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど)が原因で労働者が自殺した場合、加害者である上司や同僚は被害者やその遺族に対して損害賠償責任を負い、さらに、使用者は民法第715条に基づき、使用者責任として損害賠償責任を負うことがあります。
福井地判平成26年11月28日判決では、上司によるパワーハラスメントが原因で従業員が自殺したとして、民法第715条に基づき、会社に対して8000万円を超える損害賠償が命じられました。この判例は、ハラスメントによる自殺において、会社の使用者責任が認められることを示しています。

(3)債務不履行責任(民法第415条)

民法第415条は以下のように規定しています。
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」
労働契約においては、安全配慮義務は契約上の付随義務とされており、使用者がこの義務を怠った結果、労働者に損害(自殺を含む)が発生した場合、使用者は債務不履行責任を負うことになります。これは、労働契約法第5条に明示された安全配慮義務の違反が、民法上の債務不履行にも該当するという考え方です。

4 各法的根拠の使い分け

職場環境による自殺の損害賠償請求において、どの法的根拠を選択すべきかは事案によって異なります。以下に各法的根拠の特徴と使い分けのポイントを解説します。

(1)立証の難易度の違い

安全配慮義務違反(債務不履行)では、安全配慮義務の具体的内容と違反事実、因果関係の立証が必要ですが、企業側に企業の取るべき措置を怠ったことの立証責任が一部転換される場合があります。不法行為責任においては、故意・過失、違法性、因果関係、損害の発生という不法行為の要件すべてを遺族側が立証する必要があります。使用者責任の場合は、上司や同僚の行為と自殺との因果関係を立証する必要がありますが、一旦因果関係が認められれば、企業の責任を追及しやすくなります。

(2)時効の違い

安全配慮義務違反(債務不履行)における時効は、権利を行使できることを知ってから5年、または権利を行使できる時から10年です。一方、不法行為責任のうち、人の生命を害するものについては、損害および加害者を知ってから5年、または不法行為の時から20年となっています。

(3)複数の法的根拠の併用

実際の訴訟では、安全配慮義務違反(債務不履行責任)と不法行為責任を選択的に主張することが一般的です。これにより、どちらかの法的根拠が認められれば損害賠償を受けられる可能性が高まります。
また、パワーハラスメントなどが原因の場合は、加害者個人に対する不法行為責任と会社に対する使用者責任を併せて追及することも考えられます。

5 具体的な裁判例における法的根拠の適用

(1)東京高判平成15年3月25日(市水道局いじめ自殺事件)

水道局に勤務していた職員が、上司や同僚からのいじめにより精神疾患を発症し自殺したケースです。裁判所は、上司らの行為が「社会通念上許容される限度を超えた違法なもの」と認定し、市に対して不法行為責任に基づく約2350万円の損害賠償を命じました。

(2)札幌高判平成25年11月21日(医療法人職員自殺事件)

医療法人に勤務していた臨床検査技師が、長時間労働に加え、上司からの「早く起きろ、ばかもの、死ね」というメッセージがきっかけで自殺した事案です。裁判所は、会社の安全配慮義務違反を認め、約6000万円の損害賠償を命じました。

6 法的根拠の立証に役立つ証拠

職場環境による自殺の損害賠償請求では、法的根拠の立証に役立つ様々な証拠があります。
タイムカードや勤怠記録は長時間労働を示す重要な証拠となります。
業務メールやチャットの記録はハラスメントや過度な業務負担の証明に役立ちます。
医師の診断書や診療記録は精神疾患の発症と進行を示す医学的証拠として重要です。
同僚の証言は職場環境や被害者の状況を第三者の視点から証明する有力な証拠です。
ハラスメントに関する録音は直接的な証拠として非常に重要です。また、日記やメモは被害者の心理状態や職場での出来事を時系列で示す個人的記録として有用です。
また、遺書の内容は自殺と職場環境との因果関係を示す重要な証拠となりえます。
これらの証拠を収集し、法的根拠に基づいて適切に主張することが、損害賠償請求の成功につながります。

7 まとめ→適切な法的根拠の選択

職場環境による自殺の損害賠償請求では、労働契約法に基づく安全配慮義務違反、民法第709条の不法行為責任、第715条の使用者責任、そして第415条の債務不履行責任という複数の法的根拠が存在します。
これらの法的根拠は、それぞれの要件や立証の程度が異なるため、事案に応じて適切な根拠を選択し、主張することが重要です。

本記事では、職場環境(過労やパワハラ)による自殺による損害賠償請求の法的根拠について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に職場環境によりお亡くなりになったケースに関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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