【労働審判の申立準備・証拠収集と申立書作成の実践ガイド】
1 労働審判の申立準備・証拠収集と申立書作成の実践ガイド
労働審判は、個々の労働者と事業主との間の労働関係に関する紛争を、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とした法的手続きです。通常の訴訟と比較して、原則として3回以内の期日で審理を終える迅速性が特徴であり、裁判官である労働審判官1名と、労働者側及び使用者側の双方から選任された労働審判員2名で構成される労働審判委員会によって審理が行われます。
本記事ガイドでは、労働審判の申立てを検討している方々に向けて、申立て前の準備から証拠収集、申立書作成、必要書類と提出方法、さらには期日への準備まで実践的に解説します。労働審判を有利に進めるためには、事前の周到な準備が不可欠です。
2 申立て前の準備
(1)労働審判を申し立てる前に検討すべき事項
まず、ご自身の抱えるトラブルが労働審判の対象となる事案であるかを確認する必要があります。労働審判は、個別労働関係に関する民事紛争を対象としており、例えば、賃金未払いや解雇、ハラスメントなどが該当します。一方、集団的な労働紛争や、労働関係と直接関係のない金銭の貸し借りなどは対象外です。
また、労働審判が利用できるケースであっても、他の解決手段も選択肢になります。通常の訴訟手続きやあっせんなどです。ご自身のトラブルの内容や状況に合わせて、どの解決手段が最適か、しっかり検討する必要があります。
労働審判は原則として3回以内の期日で審理を終えるため、最初の段階で的確な主張と証拠を提出することが非常に重要です。特に、第1回期日は事実関係に関する主張と証拠調べが行われる重要な局面であり、十分な準備が必要です。
(2)予想される争点の洗い出しと整理
労働審判の申立てを検討する際には、ご自身の主張したい内容を明確にするだけでなく、相手方がどのような反論をしてくるかを予測し、それに対する再反論を準備することが重要です。
まずは、どのような権利を主張したいのか(例えば、未払い賃金の請求、解雇の無効の確認など)を明確にし、その根拠となる事実や法律を整理します。
次に、相手方がどのような理由でその請求を拒否すると考えられるかを予想します。例えば、未払い残業代請求であれば、会社は「管理監督者である」「固定残業代を支払済みである」などの反論が考えられます。
それぞれの争点について、どのような証拠が関連するのかを明確にしておくことで、効率的な証拠収集につながります。
3 効果的な証拠の集め方
(1)証拠の種類
労働審判における証拠は、大きく分けて文書(書面)、データ、証言の3種類があります。
文書(書面)は、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、給与明細、賃金台帳、源泉徴収票、解雇通知書、解雇理由証明書、人事評価表、業務命令書、退職届、指導書、注意書、始末書、退職時等通知書などがあります。これらは雇用契約の内容や労働条件、紛争の経緯などを記録したものです。
データは、タイムカード、出勤簿、勤怠管理システム記録、PCのログイン・ログアウト記録、メール、チャットの送受信履歴、業務日報、作業日誌、入退室記録、防犯カメラ映像、タコメーター、SNSのやり取り、ICカードの利用履歴などがあります。これらは労働時間や業務の記録など、客観的な事実を示すものです。
証言は、紛争の当事者や関係者が見聞きした事実を述べるもので、同僚や取引先の証言、当事者本人の陳述書などがあります。
(2)具体的な収集方法
これらの証拠を効果的に収集するためには、会社への資料提出請求、メールやSNSのスクリーンショット保存、会話・会議の録音、日々の出来事の記録、証拠保全の手続き、弁護士会照会などの方法が考えられます。
会社が保管している可能性のある書類は、まず会社に提出を請求してみましょう。解雇理由証明書は、労働者からの請求があれば会社は交付する義務があります。業務に関するメールやチャット、SNSのやり取りなどは、スクリーンショットを撮って保存しておくことが重要です。
(3)証拠収集における注意点
証拠を収集する際には、違法な手段で証拠を収集することは避けるべきです。例えば、会社から盗み出した書類や、不正アクセスによって入手したデータなどは、証拠として認められないこともありますし、法的な責任を問われる可能性もあります。
また、証拠の客観性と信憑性を確保することも重要です。録音データであれば編集せずに全体を記録しておく、メモや日記であれば可能な限り詳細かつ具体的に記録するなど、証拠の信頼性を高めるように努めましょう。文書については原本を大切に保管し、提出する際には写しを用意するようにしましょう。
4 申立書の作成ポイント
(1)申立書の記載事項
労働審判手続申立書には、当事者情報、申立ての趣旨、申立ての理由、予想される争点と重要な事実、争点ごとの証拠、申立てに至るまでの経緯、管轄裁判所などの記載事項があります。
申立ての趣旨には、具体的にどのような審判を求めるのかを記載します。例えば「相手方は、申立人に対し、未払い残業代〇〇万円を支払え」といった具体的な請求内容を記載します。
申立ての理由には、なぜその審判を求めるのか、その理由となる具体的な事実と法的根拠を記載します。事実を時系列に整理し、「いつ、どこで、誰が、なにを、なぜ、どうした」といった5W1Hを意識して記述すると分かりやすくなります。
(2)申立書作成のポイント
申立書を作成する際には、簡潔かつ明確な記述が必要です。事実と意見を区別し、客観的な事実に基づいて主張を展開することが重要です。提出する証拠を申立書の中で適切に引用し、ご自身の主張との関連性を明確に示すことで、裁判所に理解してもらいやすくなります。
5 必要書類と提出方法
(1)申立てに必要な書類
労働審判の申立てに必要な主な書類は、労働審判手続申立書(正本1通、副本1通、写し2通の合計4通)、証拠書類の写し(相手方の数に1通を加えた数)、証拠説明書(正本1通、写し1通)、資格証明書(法人代表者の場合)、収入印紙(申立手数料)、予納郵券(連絡用切手)などです。
(2)書類の入手方法と提出方法
労働審判手続申立書や証拠説明書の様式は、裁判所が定めていることがあります。
必要書類が揃ったら、管轄の地方裁判所に提出します。原則として、相手方の本店所在地を管轄する裁判所になります。提出方法には裁判所に直接持参する方法と郵送する方法があります。提出する際には必要な部数を必ず確認し、不足がないように注意します。
6 労働審判の流れと期日への準備
(1)労働審判手続きの流れ
まず申立人が申立書と証拠書類を裁判所に提出します。裁判所は申立てを受理すると、原則として申立てから40日以内に第1回審判期日を指定し、当事者双方に呼び出し状を送付します。
相手方は指定された期日までに答弁書や証拠書類を裁判所に提出する必要があります。提出期限は第1回期日の7~10日前が目安とされています。
第1回審判期日では、事実に関する主張と証拠調べが行われます。労働審判は口頭主義による審理が原則であり、労働審判委員会から当事者に対して直接質問が行われます。この期日では調停による解決も試みられます。
第1回期日で解決に至らなかった場合、第2回、第3回審判期日が設けられることがあります。これらの期日では主に調停による解決に向けた話し合いが行われます。原則として第2回期日終了後の追加書類や証拠の提出は認められません。
調停が成立しなかった場合、労働審判委員会は審理の結果に基づいて労働審判を下します。労働審判の内容は原則として口頭で告知されます。
(2)期日に向けた準備
期日に向けては、提出した申立書や答弁書の内容を改めて整理し、主張したい点や提出した証拠を再確認しておくことが重要です。
労働審判委員会からどのような質問がされるかを想定し、的確に回答できるように準備しておきます。当日は落ち着いた態度で臨むことが大切です。
弁護士に依頼している場合は、事前に打ち合わせを行い、当日の流れや注意点などを確認しておきましょう。和解に応じる用意がある場合は、事前に和解条件の範囲などを検討しておくことも重要です。
7 労働審判後の手続き
調停が成立すれば、その内容は裁判上の和解と同一の効力を持ち、調停調書が作成されます。調停調書に記載された義務が履行されない場合には、強制執行を申し立てることも可能です。
調停が成立しなかった場合、労働審判委員会が労働審判を下します。この労働審判に対して、告知を受けた日から2週間以内に当事者の双方が異議を申し立てなければ、労働審判は確定します。
確定した労働審判は確定判決と同様の効力を持ち、その内容に従わない場合には強制執行を申し立てることができます。
労働審判の内容に不服がある場合、告知を受けた日から2週間以内に書面で異議を申し立てることができます。適法な異議申立てがあった場合、労働審判は効力を失い、労働審判の申立て時に、その事件について訴訟が提起されたものとみなされ、訴訟手続きに移行します。
8 まとめ
労働審判を有利に進めるためには、申立て前の段階からご自身のケースを慎重に検討し、必要な証拠をしっかりと収集・整理することが重要です。正確かつ説得力のある申立書を作成し、期日での適切も事前に検討、準備しておくことが有用です。
本記事では、労働審判の申立準備・証拠収集と申立書作成の要点について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に労働審判など、職場(労使)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。