【過払金;「グレーゾーン」;法改正前】

「グレーゾーン」というのはどのようなものですか。
利息制限法の制限,と,出資法の制限,の中間部分を「グレーゾーン」と呼んでいました。
現在は「グレーゾーン」は撤廃されています。

「利息制限法の金利(15~20%;法改正前)」と「出資法の金利(29.2%)」の中間部分は↓のような状態と言えました。

<利息制限法の上限金利,と,出資法の上限金利,の中間部分;法改正前>
「減額や過払い請求を受けたら応じなくてはならないが,刑事罰の対象にはならない」

片方の法律には違反しても,もう片方には違反していない,ということです。
クロでもシロでもないというイメージから「グレーゾーン」(灰色)と呼ばれています。

そもそも,2つの法律のうち,片方は許す,もう片方は許さない,というのは不合理だと考えられていました。
そこで,「グレーゾーン」は平成22年6月に撤廃されました。
つまり,出資法の上限金利が利息制限法の上限金利まで下げられて,2つの法律の上限設定が一致したのです。

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