【債務整理×アパート・マンションの賃貸借|家賃滞納・破産手続での扱い】

1 破産手続×アパート・マンションの賃貸借
2 家賃滞納×明渡|家賃は優先的に支払うべき
3 破産→賃貸借への影響|現在

1 破産手続×アパート・マンションの賃貸借

破産した場合,アパートや借家の賃貸借を心配される方が多いです。
つまり,明渡しを求められるのではないかという不安です。
これについては法改正で扱いが変更されています。

<破産×賃貸借>

あ 法改正前

借主が自己破産をした場合
→貸主は賃貸借契約を解除できた
→借主は賃貸住宅から立ち退く必要があった

い 法改正後=現在

ア 立ち退きの必要なし 借主が事故破産をした場合
→貸主から賃貸借契約の解約申入をすることはできなくなった
→借主は立ち退く必要がない
イ 趣旨=経済的な苦境の救済 経済的に苦しいから破産をしている
→転居が必要となったらさらにお金がかかる
=不合理
※平成16年破産法・民法改正

2 家賃滞納×明渡|家賃は優先的に支払うべき

家賃の滞納により解除されると,明け渡す必要が生じてしまいます。

<家賃滞納×明渡>

あ 賃貸借契約の解除

賃料滞納がある場合
→賃料不払いによる解除・更新拒絶があり得る

い 賃料支払は優先的

家賃(賃料)は生活に必要不可欠な支払である
→債務整理・自己破産の期間中でも優先的に支払うことになる

3 破産→賃貸借への影響|現在

現在の法律における破産が賃貸借に与える影響をまとめます。

<破産→賃貸借への影響|現在>

あ 破産×貸主の関与

破産手続において,貸主は直接関与がない
裁判所から貸主に連絡が行くことはない

い 債務整理を行わない→深刻な事態

苦しい状況を脱出できない
→家賃を滞納した
→賃貸借契約の解除がなされた
→明け渡すことになる

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