【会社・事業主の破産→従業員解雇・労働債権の保護・労働者健康福祉機構の立替払】
1 会社の破産→従業員は原則的に『解雇』となる
2 従業員の解雇→従業員に支払うべき金銭|賃金・解雇予告手当・退職金
3 会社の破産|労働債権の優先扱い|財産債権・優先的破産債権
4 労働者健康福祉機構による賃金などの『立替払』制度
1 会社の破産→従業員は原則的に『解雇』となる
会社・雇用主が破産すると,既存の従業員には大きな影響が生じます。
まず原則的に従業員は『解雇』されます。
<事業主・会社が破産→従業員の処遇>
あ 原則
解雇する
い 例外1;事業譲渡を行った場合
新たな運営者(譲受人)が雇用することになる
う 例外2;管財人による短期間雇用
破産後の清算のプロセスにおいて従業員の協力・作業が必要な場合
→管財人が短期間雇用する
このように『解雇されない』という一定の例外もあります。
2 従業員の解雇→従業員に支払うべき金銭|賃金・解雇予告手当・退職金
従業員を解雇した場合でも『従業員に支払うべき金銭』があるのが普通です。
<解雇した従業員に支払うべき金銭>
ア 賃金(一般の給料)イ 解雇予告手当ウ 退職金
これらについては,一定の範囲で『優先扱い』がされます。
従業員の生活への配慮のための制度・扱いがあるのです。
3 会社の破産|労働債権の優先扱い|財産債権・優先的破産債権
破産した会社における,賃金などの『労働債権』は優先的な扱いがあります。
<従業員の解雇→金銭支給の保護>
あ 最優先=『財団債権』
原則として給与3か月分
い 2番目=『優先的破産債権』
『あ』以外の賃金債権
典型例=未払い給与のうち3か月分を超過する部分
従業員の賃金等は破産手続の中で支払われることになります。
『優先的』ではありますが,実際の支払いまで一定の時間を要します。
これについては救済措置があります。
4 労働者健康福祉機構による賃金などの『立替払』制度
会社の破産により『賃金支給が遅れる』弊害を緩和する制度があります。
<労働者健康福祉機構による立替払制度>
未払いの賃金等がある場合
→労働者健康福祉機構が『立替払い』を行う
い 上限額
一般的・平均的に80%が適用されることが多い
年齢などの事情によって異なる
『破産手続がスムーズに進む』と立替払が受けやすくなります。
実際に立替払を受ける場合,一定の審査で時間がかかるのです。
例えば『破産手続開始決定書』があるととても早く審査が終わります。