遺留分の計算具体例(解決事例),手続の流れ|専門弁護士ガイド
1 遺留分の計算具体例(解決例)紹介
2 遺留分の請求・交渉
3 遺留分の調停
4 遺留分の訴訟
5 有利な遺留分の判決のためには
6 仮処分や価額弁償の抗弁などのサブ主張
1 遺留分の計算具体例(解決例)紹介
(1)相続の全体像
実際に遺留分の制度によって,どのような請求ができるのか,具体例を説明します。
実際の解決例について内容を簡略化(デフォルメ)しています。
<事例概要>
故人(男性A)の生前,妻・子はあまり仲の良い状態ではありませんでした。
『愛人』の存在自体も分かっていて,事実上公認のような状況でした。
しかし,発見された遺言は想定外でした。
故人(被相続人)Aの財産 | 遺言内容 |
預金6億円 | →愛人Bに遺贈 |
預金1億5000万円 | →妻Cに相続させる |
預金5000万円 | →子Dに相続させる |
↓
その後,遺留分の請求の通知
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弁護士が代理人交渉
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調停申立
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訴訟提起
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訴訟上の和解
<獲得内容>
妻B 5000万円獲得
子C 1億5000万円獲得
便宜的にすべて『金額』に統一しています。
特別受益,寄与分,生前贈与など,特殊な事情の考慮は除外しました。
(2)遺留分算定基礎財産
最初に遺留分算定基礎財産を計算します。
簡単に言えば,相続開始の直前の状態です。
この事例では遺産全体ということになります。
<遺留分算定基礎財産>
遺留分算定基礎財産(遺産)=6億円+1億5000万円+5000万円=8億円
(3)妻Cと子Dの遺留分
妻Cも子Dも,法定相続分は『2分の1』です。
そして,遺留分の割合も『2分の1』です。
『2分の1 × 2分の1』という計算で,『遺留分算定基礎財産の4分の1』が具体的遺留分となります。
<具体的遺留分>
(妻C,子Dそれぞれについて)
遺留分=8億円 × 4分の1
=2億円
(4)遺留分侵害額=『請求できる金額』
妻C,子Dのいずれも,『2億円』は保障されるはずなのです。
そうすると,実際に承継済の金額との差額=『不足額』について『返還請求できる』ということになります。
<遺留分侵害額=『請求できる金額』>
あ 妻Cの遺留分侵害額
2億円(遺留分額) − 1億5000万円(遺言) = 5000万円
い 子Dの遺留分侵害額
2億円(遺留分額) − 5000万円(遺言) = 1億5000万円
この金額について,妻C,子Dは,愛人Bに対して請求できる,ということになります。
正式には遺留分減殺請求と言います。
詳細な計算方法は別に説明しています。
詳しくはこちら|遺留分侵害額の計算(改正前・後)
2 遺留分の請求・交渉
遺留分減殺請求は,理論的には通知だけで効力を生じます。
しかし,現実には,それだけで終わることはほとんどありません。
手続の流れを説明します。
(1)遺留分減殺請求の通知
理論的にはこれで効力が生じます。
時効中断という効果のためにも重要です。
詳しくはこちら|遺留分の権利行使の時効・取得時効との関係(平成30年改正前・後)
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(2)遺留分の交渉
通常,双方に主張や見解があるはずです。
遺留分がトラブルになる理由
遺留分の金額について合意に達したら,支払方法を取り決めて終了になります。
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(3)価額弁償の抗弁
遺留分の請求を受けた方は,遺留分侵害分を『金銭で払う』という対応も選べます。
単純になるのですが,実際には細かい判例の理論があり,複雑です。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の基本(行使方法・時期)
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3 遺留分の調停
交渉がまとまらなかった場合,家事調停を家庭裁判所に申し立てます。
訴訟の前に調停をトライすることになっています(調停前置主義)。
調停では,調停委員2名を介して当事者が話し合いをします。
『期日』は1か月に1回くらいのペースです。
平均的には半年〜1年程度で,調停成立か不成立となって終わります。
話し合いが決裂することを調停不調とか不成立と言います。
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4 遺留分の訴訟
調停が不成立となって終わった場合,次は訴訟を地方裁判所に提起するという方法になります。
一般的に遺留分は家族以外に請求することが想定されています。
そこで家事事件つまり家庭裁判所で扱うというものとは別になっています。
逆に,相続人同士で遺留分を請求するということも多いです。
この場合でも遺留分の請求は地方裁判所ということに変わりはありません。
ただ,相続人同士の場合,遺言無効や遺産分割,寄与分など,別の論点も生じていることが多いです。
その場合,実際には家庭裁判所の遺産分割調停の中で遺留分の話し合いもする,という状態になります。
5 有利な遺留分の判決のためには
訴訟では,当事者が主張と証拠提出をします。
裁判所は,主張と証拠によって公正,公平に判断をするという枠組みです。
裁判所の判断内容=審理対象は,遺留分の計算です。
原理自体単純ですが,主張のズレが生じるのは2点です。
<見解の相違=トラブルの元>
財産の評価額
→主に不動産,非公開会社の株式です。
生前贈与の性質(使途)
遺留分がトラブルになる理由
この2点について,有利になる事情をしっかりと把握し,かつ,その裏付けを集めることが重要です。
主張と証拠の提出のタイミング,いわゆる駆引きも結果に影響を与えます。
裁判官が『当方に有利』な心証に至った場合,和解勧告をしてくれます。
その結果,有利な和解を勝ち取ることにつながります。
実際に,判決ではなく和解で終了というケースは多いです。
ご相談者へ;訴訟;判決/和解レシオ
6 仮処分や価額弁償の抗弁などのサブ主張
遂行するのは,遺留分本体の主張と証拠だけではありません。
実際の訴訟では,事前に仮差押や仮処分を行うこともあります。
さらに価額弁償の抗弁やこれに対する供託など,複雑,高度な戦術も多くあります。
このようなメインではないアクションによって,形成を有利に持ち込むケースもあります。
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