相続トラブル解決の基礎知識|専門弁護士ガイド
1 誰が相続できる?(相続人)
2 孫も相続できる?(代襲相続)
3 内縁の妻が相続する方法(特別縁故者)
4 相続放棄と承認とは?
5 遺産分割が不要なものもある
6 故人の預金を調べる方法
7 相続回復請求権とは?
8 相続分の譲渡とは?
9 失踪宣告とは?
1 誰が相続できる?(相続人)
相続を受けられる人は,民法できちんと決められています。
法定相続人と言います。
<法定相続人の範囲>
ア 妻と子供イ 子供がいない場合は,被相続人の父母ウ 父母・祖父母が亡くなっている場合は,被相続人の兄弟姉妹
大雑把にまとめるとこのようになります。
実際には,例外も多いです。
胎児や死後に認知がされた場合や,相続から除外されることになる相続欠格や廃除という手続です。
また,孫が代襲相続として相続人に含まれることもあります。
相続人の認定,判断で対立が生じることもあるのです。
詳しくはこちら|相続人の範囲|法定相続人・廃除・欠格|廃除の活用例
ところで,上記ルールによって『子供がいる場合,親や兄弟は相続人にならない』です。
しかし,『子供が相続放棄をした』場合は,親や兄弟が,繰り上がって相続人になります。
相続放棄がされているかどうかについては,家庭裁判所に照会する制度があります。
詳しくはこちら|他の方が『相続放棄をしたかどうか』を家庭裁判所へ照会できる
2 孫も相続できる?(代襲相続)
例えば,Aが亡くなった場合に,すでにその子Bが先に亡くなっている,ということがあります。
この時,『Bの代わりに,Bの子Cが相続人になる』という制度があります。
これを代襲相続と言います。
故人の兄弟が先に亡くなっていた場合にもこの制度が使われます。
つまりおいやめいが相続人になるのです。
ただし,孫の場合とおいやめいの場合で代襲の回数という細かいところで違いがあります。
誤解が多いところなので注意が必要です。
詳しくはこちら|孫も『代襲』して相続人となることがある;代襲相続
3 内縁の妻が相続する方法(特別縁故者)
戸籍上の関係がない人は相続人にはなれません。
実際によく問題になるのが内縁の妻(夫)です。
事実上夫婦ですが,戸籍は入れてない,という場合です。
この場合,内縁の妻は相続には入れません。
しかし,大きな例外があります。
法律上の相続人がいないという場合は,家庭裁判所に申請して認められれば財産を承継できます。
これを特別縁故者と言います。
内縁の妻は典型例です。
故人の生前,仲良くしていた人であれば,財産の承継が認められる可能性はあります。
みずほ中央法律事務所でも,『難しいかな』という事例でも,生前の付き合い,絆をしっかりと主張して,遺産の一部の承継を実現しているケースが多いです。
実際の家裁の運用では,しっかりと主張すれば,杓子定規に却下せず,柔軟な対応がなされています。
詳しくはこちら|特別縁故者の基本(承継する財産の範囲・複数の者・手続外での財産承継・審理の特徴)
4 相続放棄と承認とは?
相続人が相続する財産は,プラスだけではなくマイナスも含まれます。
つまり,債務,借金も引き継ぐのです。
そこで,マイナスが多い場合は相続放棄が好ましいということになります。
逆に,原則どおり相続する,ということを承認と言います。
中間的な限定承認という手続もあります。
詳しくはこちら|相続を受け入れる方法は単純承認と限定承認がある
相続放棄をする場合は,通常は亡くなってから3か月以内に,家庭裁判所に申し立てる必要があります。
よく『私は遺産はいらない』という書面を兄弟(相続人)の間で調印して『相続放棄をした』と勘違いするケースがみられます。
これだと借金を引き継ぐことになりますので,注意が必要です。
また,相続開始前には相続放棄の手続をすることはできません。
詳しくはこちら|相続放棄により相続人ではない扱いとなる(相続放棄の全体像)
5 遺産分割が不要なものもある
故人の所有物は,遺産として,相続人に承継されます。
相続財産と言うこともありますが,同じ意味です。
遺言があれば,原則的にその内容どおりに遺産は承継されます。
遺言がない場合は,複数の相続人(がいる場合)の共有,となります。
これは暫定的な共有(遺産共有)とされていて,遺産分割で,最終的な承継方法を決める必要があります。
遺産分割(相続全体)の流れ
以前は預貯金は遺産分割の対象から原則的に外れていました。しかし,平成28年の判例変更で遺産分割の対象に含まれることになりました。
詳しくはこちら|平成28年判例が預貯金を遺産分割の対象にした判例変更の理由
一方で,例外的に遺産分割は不要というものもあります。
預貯金以外の債権です。法定相続割合に対応した債権金額を各相続人が承継することになります。
ただし,この部分はちょっと複雑です。
例外や,似ているけど違う扱い,が多いのです。
株式や現金などが,間違えられることが多い遺産,です。
詳しくはこちら|共同相続による基本的財産の遺産共有or分割承継の区別
詳しくはこちら|一般的金銭債権の相続(分割承継・相続分の適用・遺産分割の有無)
6 故人の預金を調べる方法
実際の相続の場面では,このようなことがよくあります。
<故人の預金調査が必要な場面>
故人(父)と同居していた長男が無断で父の預金を使っていた(他に移していた)と思われる
この場合,例えば次男が父(故人)の預金取引履歴を銀行から取り寄せることが考えられます。
このような単純なことですが,ちょっと複雑な理論によって,認められる場合と認められない場合があります。
簡単に言えば,解約されないままのものは,取り寄せ(開示請求)が可能です。
父の生前に解約されていた場合は,見解が統一されていません。
このように,相続,遺産分割の前哨戦の部分で,その後の行方が違ってくるのです。
証拠を集める段階から,しっかりした対応をすることが最終結果に直接影響するのです。
詳しくはこちら|相続人による被相続人の預金取引履歴の開示請求(通常・解約済)
詳しくはこちら|弁護士会照会による預貯金に関する情報開示(対応の傾向・実情)
7 相続回復請求権とは?
実際の相続の現場では,いろいろな想定外が生じます。
死後認知という衝撃的なものもありますし,亡くなる直前に『養子縁組』や『婚姻届』がなされていることもあります。
もちろん,真正なものもありますが,虚偽=真意ではないというものもあります。
この場合,真正な相続人は対抗策に出ます。
典型例は『養子縁組の無効確認訴訟』です。
逆に無効が確認されるまでの間は,戸籍に載っている以上,相続人として扱われます。
いったん,遺産の承継を受けることがあります。
このような場合には時間制限に注意が必要です。
原則的に5年間で返還請求ができなくなります。
これを相続回復請求権(の時間制限)と言います。
現実の人間関係によっては,訴訟などを躊躇して話し合いが長く続いて,うっかり時間制限が切れたということが起きがちです。
相続回復請求権についても,対象とされる者の範囲,取得時効との関係など,細かい解釈は複雑です。
しっかりと理解して,タイミング良く手続を進めることが重要です。
詳しくはこちら|真正ではない戸籍上の相続人への返還請求の期間制限(相続回復請求権)
8 相続分の譲渡とは?
遺産分割というのは,身内同士であるために,却って相手に期待する部分があり,それが裏切られると想定外と感じる・・・
このように,いったんもめると苦労します。
この点,遺産分割から離脱する方法があります。
例えば,『次男が自分の相続の権利を長男にまるごと渡す』というものです。
これを相続分の譲渡と言って,民法上認められています。
通常,遺産の規模によって,兄弟(相続人同士)で売買されることが多いです。
これが兄弟であれば良いのですが,他人(相続人以外の意味)に相続分の譲渡をすることも可能です。
この場合,兄弟の話し合いに他人が参加してくるということになります。
兄弟(相続人)としては,相続分譲渡を受けた者(他人)から相続分を強制的に買取るという対抗策が認められています。
取戻権と言います。
ちょっとイレギュラーですが,とにかく相続に関しては,動きにバラエティーが多いので,ルールを熟知して,それぞれ適切な対応をタイミング良く行うことが重要です。
詳しくはこちら|相続分譲渡により,遺産分割に参加する立場ごとバトンタッチできる
9 失踪宣告とは?
現実に亡くなったわけではないけど相続になることもあります。
行方不明の者について失踪宣告がなされた場合です。
いわゆる蒸発という状態のことです。
生死不明が7年で失踪宣告がなされます。
死亡したものとみなされることになります。
相続人が財産を承継します。
また,生命保険金の支払もなされます。
なお,7年間は財産が管理できない状態が続きます。
この期間は,必要があれば不在者財産管理人の選任手続を利用できます。
また,災害時には,特別に7年待たずに失踪宣告をする制度もあります。
さらに,ほぼ確実に死亡したと思われる,という場合は,直接戸籍上の死亡届をすることが認められることもあります。
詳しくはこちら|生死不明→不在者財産管理人→失踪宣告→相続,生命保険金支払となる;普通失踪,危難失踪
詳しくはこちら|災害×死亡認定|特別失踪・死亡届の緩和措置
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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