【遺言の方式と種類(自筆証書・公正証書・秘密証書遺言)】
1 遺言の方式と種類
遺言の方式はいくつかの種類があります。
遺言の方式と種類
あ 普通方式
ア 自筆証書遺言;民法968条イ 公正証書遺言;民法969条ウ 秘密証書遺言;民法970条
い 特別方式
ア 危急時遺言
・一般危急時遺言;民法976条
・難船危急時遺言;民法979条
イ 隔絶地遺言
・伝染病隔離者遺言;民法977条
・在船者遺言;眠歩978条
実際によく用いられるのは『普通方式』です。
具体的には『自筆証書・公正証書・秘密証書』遺言です。
主要な3種の遺言について、それぞれの特徴を次に説明します。
2 自筆証書遺言の作成方式
遺言者自身が紙に書き記す、という簡単な方法で作成できます。
自筆証書遺言の方式
あ 全文の自書
い 日付・氏名の自書
う 押印
※民法968条
実際には『自書』や『押印』が適正かどうか、が問題になることが多いです。
3 自筆証書遺言の特徴
『自筆証書遺言』の特徴をまとめます。
自筆証書遺言の特徴
あ メリット(良いところ)
・一般に、作るのが簡単で、費用がかからない
・公証人や証人、立会人など、本人以外の関与は一切不要
い デメリット(悪いところ)
・専門知識がないと、足りないところができてしまう
・足りないところがあると、遺言が無効となるおそれがある
・家裁の『検認』手続が必要
遺言が効力を持つのは、書いた方(遺言者)が亡くなった後です。
『本人が書いたのではない』という主張・疑いが生じることは非常に多いです。
4 公正証書遺言の作成方式(概要)
遺言の方式のうち『しっかりしたもの』が公正証書遺言です。
公正証書遺言の作成方式(概要)
あ 公証人が作成する
遺言者の意向を公証人が筆記する
い 証人の立会
証人2人が立ち会う
証人となる一定の条件がある
=『証人欠格・不適格』に該当しないこと
う 公証役場での保管
遺言は公証役場で保管される
※民法969条
詳しくはこちら|公正証書遺言の作成の手続と特徴(メリット・デメリット)
詳しくはこちら|公正証書遺言の方式に関する規定と法改正による拡張
5 公正証書遺言の特徴(概要)
公正証書遺言の特徴をまとめます。
公正証書遺言の特徴(概要)
あ メリット
無効になりにくい
遺言自体の『紛失』がない
家裁の『検認』が不要である
い デメリット
ア 手続きが面倒であるイ 一定の費用がかかるウ 公証人と証人には内容を秘密にできない
公正証書遺言の大きな特徴は、遺言を公証人が作成し、公証役場で保管してくれることです。
このため、なくしてしまったり、勝手に書き変えられたりする恐れなどないのです。
紛失・偽造の疑い、などはほとんど生じないのです。
また遺言者の意思確認を『公証人』というプロが行います。
後から『無効』となるリスクを大きく低減できます。
ただし『絶対に無効とはならない』というわけでもありません。
詳しくはこちら|公正証書遺言の作成の手続と特徴(メリット・デメリット)
詳しくはこちら|公正証書遺言のデータベース化・検索システムと閲覧・謄本取得
詳しくはこちら|公正証書遺言の無効リスク極小化と無効事由(全体・主張の傾向)
6 秘密証書遺言の作成方式
遺言の『普通方式』の中には『秘密証書遺言』もあります。
秘密証書遺言の作成方式
公証人と証人2人が封印する
公証人・証人は遺言内容を見ない
※民法970条
『証人』になれない者=欠格、については前述のとおりです。
公証人も証人も『内容を見ない』というのが特徴です。
遺言者が誰にも遺言内容を教えたくない=秘密にしたい、という場合に活用できます。
7 秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言の特徴をまとめます。
秘密証書遺言の特徴
あ メリット
勝手に変えられる心配がない
公証人や証人にも、内容を秘密にすることができる
い デメリット
手続きが面倒である
一定の費用がかかる
自分で作るので足りない部分ができてしまうおそれがある
家裁の『検認』手続が必要
遺言内容を『秘密にする』という裏返しで『内容チェックがされていない』ということになります。
内容の適法性・有効性についてはチェックされていないのです。
そこで、後から『無効』と判断されるリスクは排除されないままです。
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