【遺言作成時の注意|遺産分割を避ける|記載・特定漏れ・預け替え・価値変動】
1 遺言の重要な機能=遺産分割を不要にする|実現しないこともある
2 遺言×『財産の範囲』|『一部』→分割協議が必要となる
3 遺言×『割合のみ』→分割協議が必要となる
4 遺言×『金融資産の預け替え』→『特定漏れorバランス欠ける』
5 遺言×『特定漏れ』→分割協議が必要となる
6 遺言×『特定漏れ』|予防する工夫
7 遺言×『バランス欠ける』|遺言書き換えor『売却代金の分配』方式
8 遺言×『株式』|単独承継にしておかないと非常に面倒になる
9 遺言×『作成後の価値の変動対策・株式準共有回避』|換価代金配分方式
10 遺言執行者の権限が不明確となるトラブル(概要)
遺言を作成したのに『遺産分割が必要となってしまう』というケースとその予防策を説明します。
1 遺言の重要な機能=遺産分割を不要にする|実現しないこともある
遺言を作成する目的・遺言の機能の重要なものは『遺産分割』を不要にすることです。
遺産分割協議では,各当事者の利害が衝突します。
まとまらない場合,家裁の調停・審判が必要となってしまうのです。
<遺言の機能・メリットのポイント>
『遺産分割協議』を不要とする
詳しくはこちら|遺言の基本事項|特徴・遺留分との抵触・生前贈与との違い
遺言を作成しておけば,遺産分割を不要となるのです。
しかし,例外的に『遺産分割が不要とならない』ことも生じます。
本記事では,このような『せっかく遺言を作っても機能不十分』というケースを説明します。
2 遺言×『財産の範囲』|『一部』→分割協議が必要となる
遺言の中に『財産の一部が記載漏れ』というケースがあります。
<財産の一部が漏れている遺言>
あ 基本的な結果
『遺言に記載されていない財産』は遺産分割協議が必要
い 相続人の間の関係悪化
かえって『遺言なし』よりも険悪になる可能性がある
う 相続人間の感情|セリフ例
ア 『うまく親を騙して書かせたんだろう?』イ 『いつ書かせたんだ?』→『残りは口を出すなよ』
逆に言えば財産の一部は『遺言で承継方法が指定』されています。
『指定されている部分』についての思惑を持ちながら遺産分割を行うことになるのです。
遺言を作成する以上は『財産の漏れがない』ようにしておくべきでしょう。
3 遺言×『割合のみ』→分割協議が必要となる
遺言の内容として『割合だけ』を指定する方法も法律上可能です。
<全財産の『割合だけ』を記載した遺言>
あ 法的な分類
『相続分の指定』or『包括遺贈』
い 基本的な結果
結局『遺産分割協議』が必要となる
う 相続人の間の関係悪化
かえって『遺言なし』よりも険悪になる可能性がある
具体的な状況の例;上記同様
『割合だけの指定』は『遺産分割を前提』としています。
『遺産分割を不要にする』という機能を元々備えていないのです。
原則的にこのような遺言はあまり望ましくないでしょう。
4 遺言×『金融資産の預け替え』→『特定漏れorバランス欠ける』
遺言作成時は財産の承継方法について慎重に考慮を重ねるのが通常です。
熟慮済みの遺言であっても,事後的に『想定外』なるケースもあります。
『金融資産の預け替え』が生じた場合です。
<金融資産の預け替え×遺言|例>
あ 遺言の条項例
金融資産の配分の指定に『種類・銘柄・金額』を特定した
例;『◯◯銀行の定期預金』『◯◯銀行の普通預金』『株式』
い その後の『預け替え』発生
預け替え・金融商品購入などの組み換え(取引)が生じた
例;金融商品が廃止になった→満期で『更新』できない
う 『預け替え』の結果
次のいずれかにつながる
ア 『遺言から漏れた財産』が生じるイ 各相続人が承継する財産の比率・価値が遺言作成時の想定から大きく外れる
5 遺言×『特定漏れ』→分割協議が必要となる
遺言を作成した者は『すべての財産を書いた』つもりでも『漏れが生じる』こともあります。
<財産の『特定漏れ』のある遺言>
あ 特定漏れの結果
遺言に記載した財産に『特定漏れ』があった場合
→『漏れた財産』について遺産分割が必要になる
い 特定漏れの例
ア 遺言の記載
『◯◯銀行の普通預金・定期預金』
イ 漏れの発生
『当座預金』も存在した
6 遺言×『特定漏れ』|予防する工夫
遺言の中で財産の『特定漏れ』を防ぐ工夫を紹介します。
<遺言の『特定漏れ』を防ぐ方法>
あ 基本的な対策
『資産』(種類)別に記載する
い 『資産別の記載』|例
『預貯金の一切は相続人甲(長男◯◯)に相続させる』
『株式の一切は相続人乙(次男◯◯)に相続させる』
『その他の一切の預貯金・有価証券は相続人甲(長男◯◯)に相続させる』
7 遺言×『バランス欠ける』|遺言書き換えor『売却代金の分配』方式
遺言作成後に『財産の状況』が変わることがあります。
それにより『遺言で想定していた承継バランス』が崩れることもあります。
バランスが欠けるという事態についての対策をまとめます。
<遺言作成後の『金融資産預け替え』対策>
あ 『金融資産預け替え』で生じる問題
各相続人が承継する財産が遺言作成時の想定から外れる
い 原始的対策|遺言の書き換え
遺言を書き換える(変更)
→『預け替え』が生じるたびに遺言を作成し直す必要が生じる
=手間・費用のコストが大きい
う 効率的対策|『換価代金の配分割合』指定方式
遺言において『現金化した財産=換価代金』の『配分割合』を指定する
《ポイント》
ア 金融商品を限定しないイ 『金額』を指定しない
え 換価代金配分割合指定|条項例
『◯◯銀行の定期預金と◯◯証券に預けてある株式はすべて現金化し,相続人甲と相続人乙に均等に相続させる』
『◯◯銀行の債券と定期預金は解約・換金した上,相続人甲に5分の3,相続人乙に5分の2を相続させる』
バランスが欠けた後に遺言を作成し直す,というのは手間を要します。
そこで,遺言作成時に工夫して『資産の変動』に対応できるようにしておくとベターです。
8 遺言×『株式』|単独承継にしておかないと非常に面倒になる
遺産の中に株式がある場合は,慎重に配慮しないと面倒な事態となります。
<株式の相続→『準共有』リスク>
株式が相続により複数人に承継される
→『準共有』となる
→株主権の行使・売却が非常に困難になるリスクがある
詳しくはこちら|共同相続による基本的財産の遺産共有or分割承継の区別
株式を複数人で相続する場合『株式数を割り算』ということにはならないのです。
仮に『単純に割り算』とすると,10株が3株・3株・3株+1株余り,ということが生じます。
このような配慮もあり,判例上『すべての1株について全員の(準)共有』という状態なのです。
株主総会での議決権行使も売却も1人で単独で行うことが現実的にはできないのです。
株式が準共有となっている場合は,分割の手続が必要となってしまいます。具体的には,遺産分割または共有物分割の手続です。
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)
このような面倒を回避するための方法については次に説明します。
9 遺言×『作成後の価値の変動対策・株式準共有回避』|換価代金配分方式
遺言作成後の財産の変動で当初想定したバランスが崩れることがあります。
また,株式が準共有となり,面倒な事態が生じることもあります(前述)。
このようなことを予防・回避する工夫をまとめます。
<遺言作成後の『価値の変動』対策・株式準共有回避>
あ 価値の変動による想定外の結果
ア 承継バランスが想定から外れるイ 『遺留分侵害→減殺請求』を引き起こす
い 価値の変動が大きい財産
株式・債権
う 『想定外』発生を予防する方法
『換価代金配分割合の指定』を用いる(前述)
10 遺言執行者の権限が不明確となるトラブル(概要)
以上は,後から遺産分割が必要になるという想定外の弊害発生を回避する方法の説明でした。
このテーマからずれますが,遺言執行者が選任された後に,遺言執行者の権限が不明確となるケースもあります。
この点で,相続人の間で見解の対立が生じるトラブルもあります。
そこで,遺言を作成する時点で遺言執行者の権限を明記しておくことはトラブル回避策として有用です。
詳しくはこちら|遺言執行者の権限|預金払戻・遺言無効確認訴訟・登記抹消請求訴訟
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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