【相続に関する登記の種類と申請タイミング(法定相続・遺言・遺産分割・遺留分)】

1 相続に関する登記の種類と申請タイミング(法定相続・遺言・遺産分割・遺留分)
2 法定相続登記と遺留分減殺の関係(改正前)
3 遺言による登記と遺留分減殺の関係(概要・改正前)
4 遺言による登記と遺留分侵害額請求の関係(概要・改正後)
5 遺言による登記と法定相続登記の関係(概要)
6 遺産分割と第三者の登記による優劣(概要)
7 遺産分割手続進行中の法定相続登記のデメリット

1 相続に関する登記の種類と申請タイミング(法定相続・遺言・遺産分割・遺留分)

相続による財産の承継について対立(トラブル)が生じた場合,規模や手続によって違いますが,最終的に確定するまでに数か月,あるいは数年単位で要することもあります。
一方,相続に関する不動産登記の申請には複数のパターンがあり得ます。
登記のタイミングや方法が,交渉や裁判の結果に大きい影響が生じることもあります。
本記事では,相続に関する登記の種類や申請タイミングについて説明します。

2 法定相続登記と遺留分減殺の関係(改正前)

遺留分については,平成30年改正により制度の内容が変わりました。ただし令和元年6月30日までに開始した相続については現在でも改正前の制度(遺留分減殺請求)が適用されます。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
特定の不動産について,遺留分減殺請求を行う場合には,事前に法定相続登記を行っておくということも選択肢の1つです。ただし,相手が遺言による相続登記を行った後は法定相続登記の申請はできなくなります。

<法定相続登記と遺留分減殺の関係(改正前)>

あ 法定相続登記の単独申請

登記上は被相続人名義のままである場合
→相続人のうち1人が単独で申請可能である
遺言の有無・遺留分侵害の有無は関係ない

い 相続登記禁止の仮処分(否定)

相続登記を禁止する仮処分は認められない

う 法定相続登記の理論的な効果

合意・調停成立・判決確定などがない限り
→相手が更正登記・移転登記をできなくなる

え 法定相続登記の実務的な効果

ア 同時履行の担保となるイ 交渉における有利なポイントの1つとなる

3 遺言による登記と遺留分減殺の関係(概要・改正前)

遺留分減殺請求を行使する前に,相手が遺言による登記を済ませてしまうことも多いです。その場合,遺留分権利者には,減殺対象の不動産を取得できなくなるリスクが生じることがあります。
このリスクを回避するための方法として,処分禁止の仮処分があります。

<遺言による登記と遺留分減殺の関係(概要・改正前)>

あ 遺留分権利者のリスクの発生

遺言により相続人Aが取得する所有権移転登記がなされ,Aが第三者Bに譲渡した場合
遺留分権利者よりも第三者Bが優先されることがある

い 遺留分権利者と第三者の優劣
第三者の権利取得時期 優劣の判断
減殺請求『前』の第三者 善意であれば優先される
減殺請求『後』の第三者 登記により優劣が決まる

詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)
詳しくはこちら|遺留分減殺後の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護)(平成30年改正前)

う 遺留分権利者のリスク回避策

事前に処分禁止の仮処分を行う
詳しくはこちら|遺留分の権利の保全(仮差押・処分禁止の仮処分)(平成30年改正前・後)

4 遺言による登記と遺留分侵害額請求の関係(概要・改正後)

平成30年改正後は,遺留分権利者が請求できる内容は金銭債権に一本化されました。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
そのため,不動産の所有権(共有持分権)について第三者との間で優劣の関係が生じること自体がなくなりました。

5 遺言による登記と法定相続登記の関係(概要)

遺言で不動産を承継・取得することがあります。この場合,早めに登記を終えないと一定の法的リスクが生じることがあります。

<遺言による登記と法定相続登記の関係(概要)>

あ 単独登記申請

遺言により単独で不動産を取得(承継)した場合
承継した相続人が単独で登記申請をできる

い 法定相続登記と遺言による登記の申請のコンフリクト

法定相続登記がなされた場合
その後,遺言による相続登記をすることはできなくなる

う 遺言による取得と法定相続登記の関係

法定相続登記により(登記上)共有持分を取得した相続人が,共有持分を第三者に譲渡した場合
ア 平成30年改正前 原則的に遺言により取得した相続人が優先される
例外的に第三者が優先されることもある
イ 平成30年改正後 登記を得た者が優先となる(転得者が登記を得た場合,転得者が優先となる)
詳しくはこちら|『相続させる』遺言(特定財産承継遺言)の法的性質や遺産の譲渡との優劣

う リスク回避策

遺言により相続財産をAが取得したが,登記上は別の者(相続人)の所有名義となっている場合
Aは処分禁止の仮処分を行う

6 遺産分割と第三者の登記による優劣(概要)

遺産分割の協議・調停・審判などである程度長い期間がかかることがあります。この場合に,相続人の1人が単独で法定相続登記をした上で共有持分を第三者に譲渡してしまい,移転登記もしてしまうと,第三者が優先となってしまいます。
このリスクの予防策は,処分禁止の仮処分ということになりますが,これは認められないことが多いです。

<遺産分割と第三者の登記による優劣(概要)>

あ 法定相続登記後の取得者との関係

相続人の1人が不動産を第三者に譲渡した場合
譲渡と遺産分割成立の時期の関係によって法的構成は異なるが,譲受人(第三者)が登記を得た場合,第三者が優先となる
詳しくはこちら|遺産分割『前』の第三者と遺産分割の優劣(権利保護要件としての登記)
詳しくはこちら|遺産分割『後』の第三者と遺産分割の優劣

い リスク回避策

ア 法定相続登記禁止の仮処分 法定相続を禁止する仮処分は認められない
イ 法定相続登記+処分禁止の仮処分 相続人(の1人)が法定相続登記を行う
その上で,家裁の審判前の保全処分(処分禁止の仮処分)を行う
ただし,家裁がこれを認めないことも多い
<→詳しくはこちら|遺産分割に関する審判前の保全処分(仮差押・仮処分・仮払い・仮分割)>
https://www.mc-law.jp/sozokuigon/27076/

7 遺産分割手続進行中の法定相続登記のデメリット

遺産分割の手続が進行中に法定相続登記をしておくことによる一定のメリットがあります(前述)。一方で,デメリットも一応あります。そのため,実務でも,遺産分割完了前に法定相続登記をしない,という選択をすることもよくあります。

<遺産分割手続進行中の法定相続登記のデメリット>

あ 相続人の債権者が差押を容易にしてしまう

もともと相続人の債権者は法定相続登記(代位の登記)+差押が可能である
法定相続登記が完了している場合
→債権者が差押のために要する手続の手間が省ける

い 登録免許税の重複

事後的に遺産分割が完了した時点で改めて移転登記が必要になる
法定相続と遺産分割の2つの登記を行うことになる
→登録免許税が余分にかかる

本記事では,相続に関する登記の種類や申請タイミングについて説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に相続やその不動産登記に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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