【特別縁故者の基本(承継する財産の範囲・複数の者・手続外での財産承継・審理の特徴)】

1 親密であっても『婚姻・養子縁組』をしていない→相続権はない
2 特別縁故者|基本・判断要素|相続人『以外』が遺産を承継できる制度
3 特別縁故者|判断基準|法人・社団も認められる
4 相続財産の『一部だけ』を承継させることもある
5 複数の者が『特別縁故者』として認められることもある
6 特別縁故者ではない方に金銭の支払をする扱い
7 裁判所における特別縁故者の判断の特徴
8 『特別縁故者の財産分与』は相続税の対象となる
9 特別縁故者ではないが金銭を受領する→贈与税課税等のリスク

1 親密であっても『婚姻・養子縁組』をしていない→相続権はない

(1)内縁については婚姻の制度の適用が認められている

例えば,内縁の妻のように,現実的に,被相続人と同居しており,夫婦同然というケースもあります。
法律上,結婚に準じて,夫婦に関する多くの規定が適用されます。
詳しくはこちら|内縁関係に適用される制度と適用されない制度(法律婚の優遇)

(2)内縁でも相続権については適用されない

しかし相続に関しては戸籍上結婚していない以上は否定されます。
『離婚の財産分与』の類推適用を主張するケースもありますが,原則的に否定されています。
別項目;内縁関係;死別;財産分与の類推適用
そこで,財産を承継することはできないのが原則です。
一定の例外もありますので,次に説明します。

2 特別縁故者|基本・判断要素|相続人『以外』が遺産を承継できる制度

仮に『相続人が一切存在しない』という場合,原則的に国庫帰属なります。
詳しくはこちら|相続人不存在では遺産は特別縁故者か共有者か国庫に帰属する
内縁者などの『法律上の相続人ではない者』は原則的に遺産を承継できません(前述)。
これについて例外的な制度があります。

<特別縁故者|基本・趣旨>

あ 基本的要件

ア 被相続人に相続人が存在しないイ 被相続人と『特別な縁故』が認められる 『特別縁故者』と呼ぶ
要件・判断基準は後述する

い 効果|例外的な遺産承継

特別縁故者は遺産を承継できる
承継する範囲は家裁が判断する
※民法958条の3

特別縁故者として認めるかどうかは家庭裁判所が審判で定めます。
判断する要素は縁故関係だけではなく財産内容も含まれます。
次にまとめます。

3 特別縁故者|判断基準|法人・社団も認められる

特別縁故者の判断基準は,条文上はとても簡素なものです(前述)。
そこで,実務上,裁判所の判断には『ブレ』が生じがちです。
多くの審判例があります。
十分に把握した上で有利な事情を効率的に主張・立証する必要があります。
判断基準については別記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|特別縁故者|判断基準|典型的な状況・関係性・経済的支援をした/受けた
また,実務上,介護施設が『特別縁故者』に認められることも多いです。
これについても別記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|特別縁故者|法人・社団|療養看護の事業者・施設

4 相続財産の『一部だけ』を承継させることもある

特別縁故者の審判手続においては,縁故の濃淡を裁判所が判断します。
そこで,一部の相続(承継)を認める,ということも可能となっています。

<特別縁故者|遺産の一部のみの承継|概要>

『100%を渡す』ほどには,関係が濃くなかった
一方『一切相続させない』というほどに関係が薄かったわけではない

実際に財産の一部の相続(承継)を認める審判がなされることも多いです。
具体的事例を示します。

<特別縁故者|遺産の一部のみの承継|事例>

あ 財産の種類で分けた事例

相続財産のうち,有価証券・現金・動産のみを分与した
※高松高裁昭和48年12月18日

い 金額の一部を分与した事例

相続財産(預金)が約212万円であった
→40万円に限って分与した
※大阪家裁昭和38年12月23日

5 複数の者が『特別縁故者』として認められることもある

特別縁故者の審判においては,裁判所の裁量が大きいです。
認定する人数それぞれが承継する財産,なども含めて裁判所に広く裁量があるのです。
特別縁故者として複数人が認定されることもあります。
申立があった者それぞれについて,家庭裁判所が特別縁故者か否かを検討,判断します。
複数認める場合の各自の分与額は,その実質的な縁故の度合いによって変わります。
裁判例においては,約7対約3という分与の割合が定められたケースもあります。
※広島高裁平成15年3月28日

6 特別縁故者ではない方に金銭の支払をする扱い

法律上の相続人が1人でも存在する場合,どんなに被相続人(故人)に貢献していた方がいても,特別縁故者には該当しません。
では,そのような貢献は一切報われないかというと,そうとは限りません。相続財産の処分の一環として,裁判所の判断で貢献した方(親密であった方)に対して金銭が支払われる場合もあります。
理論的には本来相続財産から支払うべき生活費や葬儀の費用をある者が建て替えたという扱いになるのです。

<相続財産の処分としての金銭支給の例>

あ 被相続人の生前,被相続人に生活費を渡していた

立て替えた生活費の返還

い 被相続人が亡くなった後,葬儀費用を払った

立て替えた葬儀費用の返還

実際の現場では,明確に何の費用とは決めず,また,書面も作成しない,ということが多いです。
謝礼謝金とか呼ぶこともあります。
しかし,趣旨は以上のようなものです。
なお葬儀費用の負担者についてはいくつかの解釈があります。
詳しくはこちら|葬儀費用は誰が負担するのか(喪主・相続人・相続財産・慣習説)
ただし『特別縁故者』の扱いでは,この解釈論はそのまま適用されません。
特殊な人間関係の考慮の方が優先されるのです。

7 裁判所における特別縁故者の判断の特徴

前記のように,特別縁故者に該当するかどうか,該当する場合には具体的に分与する金額は,家庭裁判所が判断します。この審理・判断については,一般的な裁判(訴訟)とは大きく違う特徴があります。証拠を集めてそれを元に主張を組み立てる(申立書を作成する)弁護士によって大きく結果が違ってくるということが指摘できるのです。

<裁判所における特別縁故者の判断の特徴>

あ 個別性の高さ

特別縁故者の制度について
事案の個別具体性が高いため,法理を抽象化して理論化することが困難な事件類型である
換言すれば,特別縁故者の主張とそれを裏付ける証拠の説得力によって,裁判官の心証を大きく左右することができるということでもある

い 判断材料の偏在

被相続人は既に死亡しているし(『死人に口無し』),また,相続財産管理人(弁護士が選任されることが大半と思われる)は被相続人の生前の生活実態を知らないことが通常なので,特別縁故者の主張がよほど不合理でない限り,分与に反対するような意見(家事事件手続法205条)を述べることが困難である
北岡秀晃ほか『特別縁故者をめぐる法律実務類型化のポイントと書式』新日本法規出版2014年p234は,『相続財産管理人は申立人の事情を知り得る立場にあることなどを踏まえ,適正な審判を行うためにはその意見を聴く必要がある』と説明するが,意見聴取の実効性には疑問があると思われる

う 主張の組み立ての重要性

その意味では,特別縁故者に助力する法律家が,特別縁故者の主張に基づいて,縁故の『物語』を上手に組み立てられるかどうかが,特別縁故者が認容される鍵となるように思われる
※本山敦稿『特別縁故者2題』/『月報司法書士578号』日本司法書士会連合会2020年4月p52,53

8 『特別縁故者の財産分与』は相続税の対象となる

特別縁故者として家庭裁判所に認められた場合,財産分与を受けることになります(民法958条の3)。
めでたく,家庭裁判所に認めてもらった後,別の問題があります。
税金の問題です。
民法の条文上は,『財産分与』という表現です。
しかし,突き詰めて考えると相続ではありません。
この点,税法上は,みなし相続財産として扱われます(相続税法4条;遺贈とみなされる)。
結論として,相続税が課税されます。

9 特別縁故者ではないが金銭を受領する→贈与税課税等のリスク

特別縁故者として認定されないけれども受領した金銭,にはその性質のバリエーションがあります。
この性質によって課税関係が決まります。

例えば『貸付金・葬儀費用の返還』という名目が明確化されていれば課税されません。
実際に,特別縁故者としては否定されたけれど,一定の金銭を受け取る,ということは実務上多いです。

この場合,後で,税金上の問題になることもあります。
名目が曖昧だと,贈与とか相続という解釈をされるリスクがあります。
そこで,家庭裁判所や相続財産管理人に対して,その名目を書面上記載するように要請するとベストです。
合意書などで,『貸付金』とか『葬儀費用の返還』と記載してもらうのです。
そうしておくと,後日,税務署から贈与相続と主張されるリスクはほとんどなくなります。
家庭裁判所の運用上,税金のことまできちんと考えていない,ということはよくあるのです。

本記事では特別縁故者の財産分与の基本的事項を説明しました。
説明しましたとおり,実際には個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってきます。
実際に相続人以外の者が被相続人(故人)に経済的あるいは精神的なサポートを尽くしてきたという状況にある方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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