【自筆証書遺言の押印の要件(民法968条)(解釈整理ノート)】

1 自筆証書遺言の押印の要件(民法968条)(解釈整理ノート)

自筆証書遺言には「方式」に関していろいろなルールがあり、方式違反があると遺言は原則として無効となります。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド
本記事では、自筆証書遺言の「方式」ルールの中の「押印」について、いろいろな解釈を整理しました。

2 自筆証書遺言の押印の条文と趣旨(機能)

(1)民法968条の条文

民法968条の条文

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
※民法968条

(2)自筆証書遺言への押印の意義(機能)

自筆証書遺言への押印の意義(機能)

押印は、遺言者の同一性の確認と遺言が遺言者自らの意思に出たものであることを明らかにするために要求される
また、遺言を自書し正式の遺言書とする意思があったことを担保する機能を持つ
※最判昭和37年5月24日家月14・10・108

3 押印する者→代印でも有効

押印する者→代印でも有効

自筆証書遺言への押印について
押印は遺言者自身の手によってなされる必要はない
遺言者の依頼によって、その面前で他人が押印した場合でも有効である
※大判昭和6年7月10日民集10・736

4 印鑑の種類

(1)自筆証書遺言の認印・拇印→有効

自筆証書遺言の認印・拇印→有効

実印である必要はなく、認印でも有効である
拇印についても有効と解するのが近時の学説の傾向である
※最判平成元年2月16日民集43・2・45(指印有効)

(2)自筆証書遺言の花印→無効

自筆証書遺言の花印→無効

花押記載は印章の押印と同視できない
押印の要件を欠くため遺言は無効でる
※最判平成28年6月3日

5 押印の場所→署名とセット

(1)押印の場所→署名とセット

押印の場所→署名とセット

自筆証書遺言への押印について
通常は署名と併せて遺言書の冒頭または末尾になされるが、それ以外の場所でも差し支えない
ただし、署名と押印は同一個所に整った形でなされていることが必要である

(2)本体に署名+封筒に押印→有効

本体に署名+封筒に押印→有効

自筆証書遺言への押印について
遺言内容を記載した書面に署名はあるが押印がなく、この書面を入れた封筒の裏面に署名・押印がある場合も有効である
※静岡地浜松支判昭和25年4月27日判時40・24
※最判平成6年6月24日家月47・3・60(封筒の封じ目の左右への押印も有効)

6 特別事情による押印の省略(外国人のサインだけで有効)

特別事情による押印の省略(外国人のサインだけで有効)

自筆証書遺言への押印について
特別な事情がある場合には、押印がなくても遺言が有効とされることがある
例えば、長年日本に住み、日本に帰化した外国人が、帰化後に英語で書いた署名はあるが押印のない遺言書について、欧文のサインは漢字の署名に比して偽造・変造が困難であるため、押印がなくても真正を危うくするおそれはないとして有効と判断された事例がある
※最判昭和49年12月24日民集28・10・2152(ロシア人)

7 その他の記載や立会人→不要

その他の記載や立会人→不要

自筆証書遺言においては、遺言たる旨の表題や遺言書作成場所の記載、証人や立会人は不要である
※大判明治33年6月15日民録6・6・71(親族の立会連署不要)

8 参考情報

参考情報

久貴忠彦稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p88〜105
泉久雄稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p105〜107

本記事では、自筆証書遺言の押印の要件について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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