【遺留分減殺後の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護)(平成30年改正前)】

1 遺留分減殺後の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護)(平成30年改正前)
2 減殺請求後の譲渡における物権の扱い
3 遺留分減殺請求後の譲渡における譲渡人の責任
4 受贈者・受遺者からの譲渡(第三者)の保護のまとめ

1 遺留分減殺後の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護)(平成30年改正前)

<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>

平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。

本記事では,令和元年6月30日までに開始した相続(平成30年改正前の民法)を前提として説明します。遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求をすることができ,これによって所有権(共有持分権)が移転します。
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
この点,遺留分減殺前の譲受人(第三者)については民法1040条(改正前)で保護されていました。
詳しくはこちら|遺留分減殺前の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護・価額賠償)(平成30年改正前)
一方,遺留分減殺の第三者については対抗関係として扱うのが一般的見解です。本記事では,遺留分減殺の第三者の法的扱いについて説明します。

2 減殺請求後の譲渡における物権の扱い

判例は,遺留分減殺請求の後に受贈者や受遺者が対象財産を譲渡した場合,対抗関係として扱います。

<減殺請求後の譲渡における物権の扱い>

あ 事案

遺留分権利者が,不動産の贈与について遺留分減殺の意思表示をした
受贈者が第三者に当該不動産を譲渡した

い 対抗関係

減殺請求により贈与は無効となり,遺留分権利者は共有持分権を取得する
譲受人(第三者)と遺留分権利者との関係は対抗関係となる
→登記がなければ対抗できない
※最高裁昭和35年7月19日
(参考)対抗関係について説明している記事
詳しくはこちら|対抗要件の制度(対抗関係における登記による優劣)の基本

3 遺留分減殺請求後の譲渡における譲渡人の責任

遺留分減殺請求の譲渡は対抗関係として扱われます(前記)。第三者が登記を得ると,遺留分権利者が権利を得られません。その場合,遺留分権利者は譲渡人(受贈者や受遺者)に対して金銭の請求ができることになります。

<遺留分減殺請求後の譲渡における譲渡人の責任>

あ 前提事情

遺留分減殺請求後に目的物を譲渡した
→譲渡した者は法的責任を負う
法的責任の構成は『い・う』の2とおりがある

い 不法行為責任

譲渡人は不法行為責任を負う
※大阪高裁昭和49年12月19日(※1)
※最高裁昭和51年8月30日(前記※1の上告審)
※神戸地裁平成3年10月23日
※東京地裁平成2年10月31日

う 不当利得責任

譲渡人は不当利得として共有持分相当額の返還義務を負う
※名古屋地裁昭和51年9月28日

え 第三者の責任

譲渡人(受贈者・受遺者)から利益を受けた第三者についても同様に解される
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p479

4 受贈者・受遺者からの譲渡(第三者)の保護のまとめ

前述のように,遺留分減殺請求の第三者は民法1040条(改正前)が適用され,遺留分減殺請求の第三者は対抗関係として扱われます。結果的に,第三者が保護される条件(要件)に違いがあるということになります。比較できるようにまとめます。

<受贈者・受遺者からの譲渡(第三者)の保護のまとめ>

譲渡の時期 譲受人が保護される条件 根拠
減殺請求 損害の認識について善意 民法1040条1項(改正前)
減殺請求 対抗要件=登記の取得 民法177条

本記事では,受贈者や受遺者が,遺留分減殺請求後に目的物を譲渡した場合に,譲受人(第三者)を保護する規定について説明しました。
実際には,個別的な事情により,法的扱いや最適な対応が違ってきます。
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