【相続×対抗関係|遺言による承継|相続させる遺言・遺贈】

1 遺言による一般承継×対抗関係→否定
2 遺言による包括承継vs登記無効リスク|具体例
3 遺言による特定承継×対抗関係→肯定

1 遺言による一般承継×対抗関係→否定

相続に関する財産移転の法的性格の問題があります。
対抗関係になるかどうか(権利の承継を主張するために登記が必要か不要か)という解釈論です。
詳しくはこちら|相続に関する権利変動(承継)における登記の要否(対抗関係該当性)の全体像
本記事では遺言による財産の承継について説明します。
最初に,『包括承継』として扱われることもあります。
この場合には『対抗関係』は生じないことになります。

<遺言による包括承継×対抗関係→否定>

あ 法的性格

次の遺言内容は『包括承継』の性格である
ア 遺産分割方法の指定 いわゆる『相続させる』遺言など
イ 相続分の指定ウ 包括遺贈 ※民法990条

い 対抗関係→否定

他の取得者が存在する場合
→対抗関係ではない

う 対抗要件

登記の有無は関係ない
→登記がなくても相続人が優先となる
※最高裁平成5年7月19日
※最高裁平成14年6月10日

2 遺言による包括承継vs登記無効リスク|具体例

遺言による包括承継は対抗関係につながりません(前記)。
逆に『登記があっても優先されない立場』も生み出します。
登記があっても無効になるリスク,と言えます。
具体例を使って説明します。

<遺言による包括承継vs登記無効リスク|具体例>

あ 相続人からの購入

不動産甲について法定相続の登記がなされている
持分割合=A・Bが各2分の1
CがAからAの持分を購入した
Cは『2分の1の共有持分権登記』を得た

い 遺言発覚

後から遺言が発見された
内容=『不動産甲はBに相続させる』

う 権利関係

遺言が優先となる
登記による保護はない

え 結論

CはBに持分登記を移転する義務がある

3 遺言による特定承継×対抗関係→肯定

遺言によって財産の承継内容が決まることがあります。
財産の承継が『対抗関係』になることとならないことがあります。
遺言の内容によって違います。
まず遺言内容が『特定承継』の場合についてまとめます。

<遺言による特定承継×対抗関係→肯定>

あ 法的性格

遺言のうち『特定遺贈』は『特定承継』の性格である
=取引・譲渡に近い法的性格である

い 対抗関係→肯定

他の取得者が存在する場合
→対抗関係となる

う 対抗要件

登記を得た者が優先となる
=2重譲渡と同じ考え方である
※民法177条

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【相続による登記義務の承継(不可分性・共同訴訟形態)】
【遺産を取得した第三者と遺産分割の優劣の全体像】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00