【遺留分の計算の具体例】

1 基本的な事例(前提となる基本型)
2 遺留分減殺の計算の具体例(遺留分侵害なし)
3 遺留分減殺の計算の具体例(遺留分侵害あり)

1 基本的な事例(前提となる基本型)

遺留分の計算は結構複雑です。
詳しくはこちら|遺留分算定基礎財産の計算の基本部分(基礎的計算式・改正前後)
詳しくはこちら|遺留分権利者・遺留分割合と遺留分額の計算(改正前後)
詳しくはこちら|遺留分侵害額の計算(改正前・後)
本記事では,具体例を使って,計算の方法を説明します。
最初に,遺留分とは関係なく,特殊事情がない基本型といえる事案の相続分の計算をまとめます。遺留分の計算を理解するには,基本型が役立つのです。

<基本的な事例(前提となる基本型)>

あ 当事者

被相続人=A(父)
相続人=長男B・次男C

い 相続財産

相続財産=1億2000万円相当

う 法定相続分

B・Cそれぞれ2分の1

え 具体的相続分

B・Cそれぞれについて
1億2000万円×2分の1
=6000万円相当

お 遺産分割

『え』の金額を基準として
遺産分割により取得する具体的な財産を決める

2 遺留分減殺の計算の具体例(遺留分侵害なし)

生前贈与があったけれど,計算の結果,遺留分侵害がないというケースの計算内容をまとめます。

<遺留分減殺の計算の具体例(遺留分侵害なし)>

あ 当事者

被相続人=A(父)
相続人=長男B・次男C

い 生前贈与

AからDに2000万円の贈与があった(※1)
D=Aと親族の関係にない者

う 相続財産

相続財産=1億円(※2)

え B・Cの具体的相続分

1億円×2分の1=5000万円(※3)

お B・Cの遺留分割合

2分の1(法定相続分)×2分の1=4分の1(※4)

か 遺留分算定基礎財産

1億円(前記※2)+2000万円(前記※1
=1億2000万円(※5)

き B・Cの遺留分額

1億2000万円(前記※5)×4分の1(前記※4
=3000万円(※6)

く 遺留分侵害額

次の『ア』が『イ』を下回っていない
→遺留分侵害はない
ア 具体的相続分5000万円(前記※3イ 遺留分額3000万円(前記※6 →遺留分侵害はない

け 遺留分減殺請求額

遺留分減殺請求はできない

3 遺留分減殺の計算の具体例(遺留分侵害あり)

遺留分の計算の結果,遺留分侵害が発生しているケースの計算の内容をまとめます。

<遺留分減殺の計算の具体例(遺留分侵害あり)>

あ 当事者

被相続人=A(父)
相続人=長男B・次男C

い 生前贈与

AからDに8000万円の贈与があった(※1)
D=親族の関係にない者

う 相続財産

相続財産=4000万円(※2)

え B・Cの具体的相続分

4000万円×2分の1=2000万円(※3)

お B・Cの遺留分割合

2分の1(法定相続分)×2分の1=4分の1(※4)

か 遺留分算定基礎財産

4000万円(前記※2)+8000万円(前記※1
=1億2000万円(※5)

き B・Cの遺留分額

1億2000万円(前記※5)×4分の1(前記※4
=3000万円(※6)

く 遺留分侵害額

3000万円(前記※6)−2000万円(前記※3
=1000万円

け 遺留分減殺請求額

B・CはそれぞれDに対して1000万円相当の減殺を請求できる
(2人で合計2000万円相当となる)

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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【相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)】
【特別受益の計算の具体例】

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