【遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)】
1 遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
2 遺留分減殺請求権の法的性質と効力発生時点(改正前)
3 遺留分減殺の物権的効果(改正前)
4 割合的遺言に対する遺留分減殺の効果(改正前)
5 遺留分減殺の対象となる財産(概要・改正前)
6 遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続の種類(概要・改正前)
7 課税では遺留分減殺を新たな取引として扱わない(概要・改正前)
8 遺留分減殺請求権の問題点と平成30年民法改正
1 遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>
平成30年改正民法により,遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については,改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については,改正後の規定が適用されます。
遺留分の権利については,以前は法的性質の解釈が判例で示されていました。そして,平成30年の民法改正によって,遺留分の法的性質が大きく変わりました。ただ,令和元年6月30日より前の相続については,今行われている調停や交渉でも,改正前の民法が適用されます。
本記事では,民法改正前の遺留分の権利や効果(遺留分減殺請求)の法的性質と,民法改正による変更について説明します。
2 遺留分減殺請求権の法的性質と効力発生時点(改正前)
遺留分減殺請求権の法的性質は形成権と解釈されています。つまり,減殺請求の意思表示によって効果が生じるということです。つまり効果の発生時点が減殺請求の意思表示の時点,ということになります。
<遺留分減殺請求権の法的性質と効力発生時点(改正前)>
あ 法的性質
遺留分減殺請求権について
→形成権である
い 基本的効力(物権説)
遺留分減殺請求権の行使により
→当然に減殺の効果が生じる
う 効力発生時点
遺留分減殺請求の意思表示の時点において
=通知の到着時点
→確定的な効果が生じる
※民法1031条
※最高裁昭和35年7月19日(後記※2)
※最高裁昭和41年7月14日(後記※3)
※最高裁昭和44年1月28日
※最高裁昭和51年8月30日
※最高裁昭和57年3月4日
え 遡及効なし(参考)
遺産分割などのような遡及効はない
詳しくはこちら|遺産分割・相続放棄・信託受益権放棄・遺留分・税務の遡及効のまとめ
3 遺留分減殺の物権的効果(改正前)
前記のように遺留分減殺請求の意思表示により効果が生じますが,その効果の内容は,物権的効果であるという解釈が確立しています。つまり物権の移転という効果が生じるのです。
<遺留分減殺の物権的効果(改正前)>
あ 遺贈・贈与の失効
減殺の対象となる遺贈・贈与について
→遺留分を侵害する限度において当然に失効する
(割合的な遺言(後記※1)は除く)
い 基本的な効果(財産の帰属・移転)
財産(所有権)の一定割合が請求者に帰属(移転)する
確定的に移転する
※最高裁昭和51年8月30日
※最高裁平成8年1月26日
う 復帰的物権変動の対抗関係を示した判例(概要)(※2)
不動産の贈与について減殺の意思表示があった後に受贈者が第三者に譲渡した
減殺請求により贈与は無効となり,遺留分権利者は共有持分権を取得する
登記がなければ対抗できない
※最高裁昭和35年7月19日
詳しくはこちら|遺留分減殺後の受贈者・受遺者による譲渡(第三者保護)(平成30年改正前)
え 消滅時効との関係を示した判例(※3)
遺留分減殺請求権は形成権であるから意思表示がなされれば当然に法律上効力が生じる
以後は減殺請求権自体の消滅時効を考える余地はない
※最高裁昭和41年7月14日
4 割合的遺言に対する遺留分減殺の効果(改正前)
前述のように,遺留分減殺の効果は,原則として物権の変動の発生です。ただし,遺留分減殺の対象が割合を定める遺言(相続分の指定など)である場合には物権変動という効果は生じません。この場合は,指定相続分が修正されるという効果が生じます。
その後の遺産分割で修正後の相続分が用いられるということになります。
<割合的遺言に対する遺留分減殺の効果(改正前)(※1)>
あ 割合的な遺言(前提)
相続分の指定遺言
割合的包括遺贈
割合的相続させる遺言
い 遺留分減殺の効果
『あ』に対して遺留分減殺請求がなされた場合
(指定)相続分の割合が修正されるにとどまる
う 遺留分減殺後の共有の性質
遺留分権利者に帰属する権利は遺産性を失わない(遺産共有のままである)
共有関係を解消する方法は遺産分割である
詳しくはこちら|相続分の指定に対する遺留分権の行使(改正前・後)
5 遺留分減殺の対象となる財産(概要・改正前)
前記のように,遺留分減殺請求の意思表示により,(割合的遺言を覗いて)物権の移転という効果が生じますが,実際には遺贈(遺言)や生前贈与によって移転した財産が複数あり,どの財産が対象となるのか,が問題となることが多いです。これについては減殺される順序が定められています。
このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分の負担(改正前=減殺される財産,改正後=遺留分侵害額請求の相手方と金額)
6 遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続の種類(概要・改正前)
遺留分減殺の意思表示により移転する物権の内容は,通常,共有持分権であることが多いです。この場合,結果として共有の状態になります。この共有を解消する手続は,遺産分割ではなく共有物分割となります。
この点,割合的な遺言に対する遺留分減殺では,指定相続分が修正されるだけなので,その後,遺産分割をして共有を解消することになります。
このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続
7 課税では遺留分減殺を新たな取引として扱わない(概要・改正前)
遺留分減殺請求の効果は,相続の後に発生します(前記)。つまり,遺産による財産の移転とは別に,遺留分減殺請求による財産の移転があるといえます。そうすると,2つの財産の移転について課税されるように思えます。しかし,実質的には全体として1つの相続といえます。
そこで,税務上は遺留分減殺請求の結果を前提として相続税が課税されます。
既に相続税申告をしていれば,更正の請求や修正申告をすることになります。ただし実務では相続人の間で納税の負担を調整して,これらの税務手続を回避することも多いです。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求により税務手続が必要だが当事者間の調整で省略できる
8 遺留分減殺請求権の問題点と平成30年民法改正
以上で説明したような遺留分の権利の性質がもととなり,いろいろと不都合が生じることが指摘されていました。そこで,平成30年の民法改正で,遺留分の制度が大きく変わりました。形成権であることは維持されていますが,物権の移転という効果は生じず,金銭債権が生じるということになりました。そこで,遺留分減殺請求の後に目的物の引渡を請求することや共有物分割をする,ということをしなくてよくなりました。
<遺留分減殺請求権の問題点と平成30年民法改正>
あ 改正前の問題点
遺留分減殺請求権の物権的効果に基づく現物返還は,次のような問題があった
事業承継を妨げる
共有関係をめぐって新たな紛争を発生させる
生活保障などの遺留分の機能からみて現物を確保する必要性はない
※小池泰『『遺留分制度に関する見直し』について』/『論究ジュリスト20号』2017年p39
※潮見佳男『遺留分減殺請求権』/『法律時報89巻11号』2017年p54
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法11相続 第3版』第一法規2019年p478
い 改正による変更点
平成30年改正民法により遺留分に関する規定が大きく変更された
改正法では,遺留分請求権は形成権であることを前提として,その行使によって物権的効果が発生するのではなく,単なる金銭債権が発生することとされた
※民法1046条
本記事では遺留分の権利や効果の法的性質と平成30年改正民法による変更を説明しました。
実際には個別的な事情によって法的扱いや最適な対応が違ってきます。
実際に遺留分などの相続に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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