【負担付遺贈・遺言|負担の履行請求・遺言取消請求申立・負担の上限】

1 遺言に『負担』を付けられる
2 負担付遺贈・相続させる遺言」の具体例
3 負担付遺贈の履行請求
4 負担の履行請求権者
5 負担の不履行に対する遺言取消請求
6 負担付遺贈における負担の上限
7 遺留分や限定承認による負担の上限の変動
8 遺贈の放棄による負担の解消(参考)
9 負担付「相続させる」遺言の履行請求・取消請求

1 遺言に『負担』を付けられる

遺言の内容に負担を付けることは法律上認められています。
ここで負担が付いている遺言内容(条項)は大きく2種類に分けられます。

<負担を付ける遺言の条項>

あ 遺贈
い 遺産分割方法の指定

相続人のうち特定の者に「相続させる」という条項
「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)とも呼ぶ

この2つの種類の遺言事項の基本的な内容は、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺言による財産の承継の種類=相続分・遺産分割方法の指定・遺贈・信託
このどちらに負担をつけた場合でも、基本的には同じような扱いになります(後述)。

2 負担付遺贈・相続させる遺言」の具体例

遺言の条項に負担を付ける例を示しておきます。

(1)負担付遺贈

<負担付遺贈の例>

あ 背景事情|例

遺言作成において『承継させる財産のアンバランス』を解消したい
=配分に開きが出てしまうことを解消・回避する

い 条項例|相続人間のアンバランス解消

◯◯株式会社の株式全部を相続人甲に遺贈(相続)させる。
ただし、相続人甲はこの遺贈の負担として、相続人乙と相続人丙にそれぞれ金2000万円を支払う。

う 条項例|相続人以外へのサポート

甲にA土地を遺贈する。
代わりにB(遺言者の親族など)に100万円を支払わなければならない。

(2)負担付「相続させる」遺言の例

<負担付「相続させる」遺言の例>

甲(相続人)にA土地を相続させる。
代わりにB(他の相続人など)に100万円を支払わなければならない。

3 負担付遺贈の履行請求

遺言というのは、遺産を承継させることが本質です。
そこで、受贈者への履行請求は本質から外れるという発想もあります。
しかし、条文上、履行請求は認められています(民法1027条)。

4 負担の履行請求権者

負担付遺贈の負担履行を請求できる者は、条文上次のように規定されています。

<負担の履行請求権者>

あ 相続人

※民法1027条

い 遺言執行者

広範な職務権限に含まれると解釈されている
※民法1012条

う 負担の受益者

統一的な見解はない

<『負担の受益者』についての近年の有力説>

あ 有力な見解

ア 履行請求 『負担の受益者』が『受益の意思表示』をすることによって
→『負担の履行請求』をすることができる
イ 遺言取消請求 負担の受益者は、家庭裁判所への『遺言取消請求申立』はできない
※民法1027条;条文上『相続人』だけが記載されている

い 元となる考え方

ア 負担付遺贈;民法553条イ 第三者のためにする契約;民法537条~539条

この見解でも『遺言取消請求』は否定されています。

5 負担の不履行に対する遺言取消請求

負担付遺贈の『負担』が履行されない場合の対策が制度になっています。

<負担の不履行に対する遺言取消請求>

あ 前提事情

負担付遺贈の『負担』について、相続人が受贈者に催告をした
受贈者が催告に応じない

い 相続人の対抗手段|遺言取消請求

家庭裁判所に『遺言の取消請求』を申し立てる

う 家庭裁判所の審査

受遺者が『負担』を履行していないことを確認する

え 遺言取消決定の効果

遺言のうち『対象となる負担付遺贈の条項』が無効となる
※民法1027条

一般的な契約における『債務不履行解除』と同じような制度です。

6 負担付遺贈における負担の上限

遺言の本質は、遺産を移転させる、というのものです。
プラス財産の移転、という趣旨がメインなのです。
『実質的にマイナスの負担が押し付けられる』というのは本質とはずれています。
そこで条文上『負担の上限』が規定されています。

<負担付遺贈における負担の上限>

負担付遺贈の『負担』の上限
『遺贈の目的の価額』
※民法1002条

<負担付遺贈の負担の上限の具体例>

あ 遺言内容

『甲にA土地を遺贈する。代わりに(遺言者の)妻に5000万円を支払わなければならない』

い 評価額

A土地の価値=1000万円

う 結果

甲は1000万円だけを支払えば良い
甲はA土地を取得できる

7 遺留分や限定承認による負担の上限の変動

一般的に、遺贈については、後から覆されることもありえます。
相続人が限定承認遺留分の請求(減殺請求か侵害額請求)を行った場合です。
詳しくはこちら|相続承認と相続放棄|承認には単純承認と限定承認がある|熟慮期間・伸長の手続
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)
このように、相続の処理の一環として、遺贈の実質的な内容に変更が生じる場合があります。
この場合は、変更後の状況を下に負担の上限を算定することになっています(民法1003条)。

<負担付遺贈の負担の変更の具体例>

あ 遺言内容

『甲にA土地を遺贈する。代わりに(遺言者の)妻に5000万円を支払わなければならない』

い 評価額

A土地の価値=1000万円

う 相続開始後の状況変化

遺言者死亡後、相続人が甲に遺留分減殺請求を行った

え 結果

甲は相続人に代償金として300万円を支払うことになった
甲は、遺言者の妻に700万円だけを支払えばよいことになる

8 遺贈の放棄による負担の解消(参考)

遺贈を受ける者から『遺贈に応じたくない』と思うことはあります。
そのような場合、遺贈については放棄ができることになっています。
次に、典型的な遺贈の放棄の理由効果手続を説明します。

<遺贈の放棄|まとめ>

あ 遺贈に応じたくない理由の例

ア 負担付遺贈で『負担』が重いイ 財産の承継、保有による『管理コストの負担』を避けたいウ 純粋な感情面で受け取りたくない

い 遺贈の放棄の効果

『遺贈=財産の承継』・『負担』のいずれも効力を生じない

う 遺贈の放棄の『方法』

ア 理論面 『通知』(意思表示)だけで良い
家裁への申立などの手続は規定されていない
イ 実務的な方法 『内容証明郵便』で相続人に通知を発送する
→明確化・証拠化として確実になる
※民法986条

9 負担付「相続させる」遺言の履行請求・取消請求

以上のような、負担の履行請求と(履行しない場合の)取消請求は、条文上、遺贈が対象となっています。では、「相続させる」遺言に負担がついているケースではどうでしょうか。統一的な見解はないですが、下級審裁判例としては、類推適用を認める見解が採用されています。実務では、この見解が採用される傾向が強いといえます。

<負担付「相続させる」遺言の履行請求・取消請求>

負担付遺贈については、催告後、相当期間内に履行がないときは、家庭裁判所に取消請求をすることが認められているところ(民法1027条)、本件遺言は、負担付きの「相続させる」旨の遺言であり、遺産分割方法の指定をしたもので遺贈とは異なるものの、その権利移転の効果は遺贈に類似するものであるし、遺言者の意思からすれば同条の類推適用を認めるべきである。
※仙台高決令和2年6月11日

本記事では、負担付の遺贈や「相続させる」遺言の履行請求や取消請求について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に、遺言や相続に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【停止条件付遺言|『負担付』とは違う・『履行の請求』ができない】
【死亡生命保険等は被保険者の同意が必要,事情によっては被保険者が解除請求できる】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00