【信託財産責任負担債務の意味と内容の具体例】

1 信託財産責任負担債務の意味と内容の具体例
2 信託財産責任負担債務の意味
3 信託財産責任負担債務に含まれる主な内容
4 受託者の権限遂行により生じた権利の具体例
5 その他の信託事務処理による責任の具体例
6 信託財産責任負担債務の分類の実益・8号の特殊性

1 信託財産責任負担債務の意味と内容の具体例

信託法に信託財産責任負担債務という用語(規定)があります。
文字どおり,信託財産によって責任を負担することになる債務という意味です。債権者の立場からは,信託財産を引き当てとする(信託財産が責任財産となる)債権ということになります。
本記事では,信託財産責任負担債務の意味や内容の具体例について説明します。

2 信託財産責任負担債務の意味

信託財産責任負担債務とは,文字どおり信託財産責任を負担する債務のことです。信託財産が引き当てとなる債務ともいえます。
なお,信託財産限定責任負担債務という用語もあります。これは文字どおり,信託財産だけが責任を負担する債務という意味です。

<信託財産責任負担債務の意味>

あ 信託財産責任負担債務の意味

受託者が,信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務である
※信託法2条9項,21条1項

い 信託財産限定責任負担債務の意味(参考)

信託財産責任負担債務のうち,受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行の責任を負う債務である
※信託法21条2項
詳しくはこちら|信託財産限定責任負担債務の意味と内容

3 信託財産責任負担債務に含まれる主な内容

信託財産責任負担債務に該当する債務(債権)にはいくつかのものが規定されています。主なものをまとめます。

<信託財産責任負担債務に含まれる主な内容>

あ 受益債権

信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権である
※信託法21条1項,2条7項

い 受託者の権限遂行により生じた債権

受託者の権限に属するものによって生じた権利である(後記※1
※信託法21条1項5号

う 受託者の不法行為による責任

受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利
※信託法21条1項8号
他の債務とは異なる特徴がある(後記※2

え (その他の)信託事務処理による責任(※3)

信託事務の処理によって生じた責任のうち,信託法21条1項5〜8号に該当しないもの
※信託法21条1項9号

4 受託者の権限遂行により生じた権利の具体例

信託財産責任負担債務の中に受託者の権限遂行により生じた権利に係る債務があります(前記)。
これは,受託者が信託事務の処理を行うことによって生じた権利が広く含まれます。

<受託者の権限遂行により生じた権利の具体例(※1)

あ 締結した契約により直接発生する権利

信託財産に属する財産の売買契約(購入・売却)・賃貸借契約により生じる権利
借入権限を有する受託者が,信託財産のために借入をした場合における借入に係る金銭債権

い 締結した契約の債務不履行責任(に係る権利)

受託者の信託事務執行によって締結された契約に基づく債務不履行責任に係る債権
※道垣内弘人編著『条解 信託法』弘文堂2017年p101
※道垣内弘人著『信託法(現代民法別巻)』有斐閣2017年p115

5 その他の信託事務処理による責任の具体例

信託財産責任負担債務の規定の最後(9号)にその他の信託事務処理による債務が規定されています。文字どおり,他の項目に該当しないものがこれに該当します。
典型例は信託財産から生じる固定資産税です。

<その他の信託事務処理による責任の具体例(※3)

信託財産を保有することによって生じる固定資産税
※道垣内弘人著『信託法(現代民法別巻)』有斐閣2017年p119

6 信託財産責任負担債務の分類の実益・8号の特殊性

信託財産責任負担債務のうち,受託者による不法行為によって生じた責任(8号)だけは,他の債務と違う扱いを受けます。それは,限定責任信託において,例外的に,責任が信託財産に限定される”という効果が生じないのです。
逆に,それ以外の8つの分類(債務の種類)については,どれに該当するとしても法的な扱いは同じです。そこで,実際の債務が(8号以外の)どの種類に該当するのか,という分類を厳密に判断する必要はありません。

<信託財産責任負担債務の分類の実益・8号の特殊性>

あ 9種類の債務の分類

信託財産責任負担債務には9種類の債務が規定されている
※信託法21条1項1〜9号

い 8号(不法行為責任)の特殊性(※2)

受託者の不法行為による責任について
限定責任信託の場合でも信託財産に責任が限定される効果が生じない
受託者の固有財産も責任を負担する
詳しくはこちら|受託者の不法行為による賠償責任は信託財産責任負担債務となり求償もある

う 分類の実益

8号該当性(い)を除いて
信託財産責任負担債務である限り,いずれに該当するかは実際上の差異をもたらすことはない
※道垣内弘人編著『条解 信託法』弘文堂2017年p104

本記事では,信託財産責任負担債務の意味や内容の具体例を説明しました。
個別的な事情によって,実際の法的な扱いは違ってくることもあります。
実際に信託に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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