【遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の効果】
1 遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の効果
2 価額弁償の抗弁による効果(判決主文)
3 価額弁償の抗弁による実体上の基本的な効果
4 遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得する時期
5 価額弁償の計算における評価方法と基準時(概要)
6 価額弁償における遅延損害金の起算点
1 遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の効果
<民法改正による遺留分の規定の変更(注意)>
平成30年改正民法により、遺留分の規定(制度)の内容が大きく変更されました。
令和元年6月30日までに開始した相続については、改正前の規定が適用されます。
令和元年7月1日以降に開始した相続については、改正後の規定が適用されます。
遺留分減殺請求に対して、価格弁償の抗弁を主張することで、現物を返還せずに、金銭(弁償金)を支払えば済むようになります。
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の基本(行使方法・時期)
しかし、正確にはこのように単純ではありません。本記事では、価格弁償の抗弁を行使した結果の内容について説明します。
2 価額弁償の抗弁による効果(判決主文)
最初に、遺留分減殺請求の訴訟の中で価格弁償の抗弁が主張されたケースの一般的な判決の主文をまとめます。これを見ると、価格弁償の抗弁の効果(結果)がリアルに把握できます。つまり、弁償金の支払義務と現物返還義務の両方が示されているのです。
<価額弁償の抗弁による効果(判決主文)(※1)>
あ 前提事情
遺留分権利者からの目的物返還請求訴訟において、受遺者が裁判所の定める価額による価額弁償の意思表示をした
い 判決主文
弁償金の支払を命じる
受遺者が当該価額を支払わないことを条件として、遺留分権利者の請求を認容する(という形式となる)
※最判平成9年2月25日
3 価額弁償の抗弁による実体上の基本的な効果
前述の判決主文から分かるように、価額弁償の抗弁による効果は、権利の帰属が元に戻る、ということと、その代わりに金銭債権が発生する、ということになります。ただし、価額弁償の意思表示だけでは、この2つはまだ確定していません(後述)。
<価額弁償の抗弁による実体上の基本的な効果>
あ 権利の帰属(移転)
減殺請求によりいったん遺留分権利者に帰属した権利が再び受遺者・受贈者に移転する
い 金銭債権
遺留分権利者は受遺者・受贈者に対して弁償すべき価額に相当する額の金銭の支払を求める権利を取得する
(ただし確定的ではない(後記※2))
※最判昭和51年8月30日
※最判昭和54年7月10日
※最判平成9年2月25日
※最判平成4年11月16日(遡及的な権利の復帰という見解を前提とする)
4 遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得する時期
前記の判決主文で見たように、価格弁償の抗弁を主張した後に弁償金の支払義務は一応生じますが、支払わなかった場合は、元の現物返還義務に戻るような仕組みになります。しかし、確定的な価格弁償義務(請求権)となる、つまり現物返還義務が消滅することもあります。それは、弁償金の支払や弁済提供があった場合や、遺留分権利者から弁償金の請求があった場合です。
<遺留分権利者が価額弁償請求権を確定的に取得する時期(※2)>
あ 履行提供時点
ア 要点
受遺者が価額弁償について履行の提供をした時点で、遺留分権利者は、受遺者に対し、金銭請求権を確定的に取得する(現物返還請求権を失う)
イ 判決文
特定物の遺贈につき履行がされた場合において右規定(民法1041条)により受遺者が返還の義務を免れる効果を生ずるためには、受遺者において遺留分権利者に対し価額の弁償を現実に履行し又は価額の弁償のための弁済の提供をしなければならず、単に価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りないもの、と解するのが相当である。
※最判昭和54年7月10日
い 遺留分権利者の価額弁償請求の意思表示時点
ア 要点
受遺者が価額弁償をする旨の意思表示をしたのに対して、遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合
遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした時点で金銭請求権を確定的に取得する(現物返還請求権を失う)
イ 判決文
遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には、当該遺留分権利者は、遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得すると解するのが相当である。
したがって、受遺者は、遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした時点で、遺留分権利者に対し、適正な遺贈の目的の価額を弁償すべき義務を負うというべきであり、同価額が最終的には裁判所によって事実審口頭弁論終結時を基準として定められることになっても(前掲最高裁昭和51年8月30日第二小法廷判決参照)、同義務の発生時点が事実審口頭弁論終結時となるものではない。
※最判平成20年1月24日
う 確定的取得未了(参考)
ア 要点
受贈者・受遺者が価額弁償の抗弁の意思表示をしただけで、履行の提供をしていない、かつ、遺留分権利者が価額弁償請求の意思表示もしていない場合
遺留分権利者は現物返還請求権を失っていない
イ 判決文
受遺者が弁償すべき価額について履行の提供をした場合には、減殺請求によりいったん遺留分権利者に帰属した権利が再び受遺者に移転する反面、遺留分権利者は受遺者に対して弁償すべき価額に相当する額の金銭の支払を求める権利を取得するものというべきである(最高裁昭和五〇年(オ)第九二〇号同五一年八月三〇日第二小法廷判決・民集三〇巻七号七六八頁、最高裁昭和五三年(オ)第九〇七号同五四年七月一〇日第三小法廷判決・民集三三巻五号五六二頁参照)。
※最判平成9年2月25日参照(前記※1)
5 価額弁償の計算における評価方法と基準時(概要)
価格弁償の抗弁による弁償金の金額を計算するには、目的物の評価額を出す必要があります。評価の枠組みは遺留分算定基礎財産の計算と同じですが、評価の基準時(時点)は少し違います。これらについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺留分算定基礎財産の基本的な評価方法(改正前後)
詳しくはこちら|遺留分に関する財産評価の基準時(基礎財産・価額弁償)(改正前・後)
6 価額弁償における遅延損害金の起算点
価格弁償の抗弁により弁償金の支払義務が生じますが、これに遅延損害金が生じるタイミングが問題となります。
原則的には弁償金の支払を命じる判決確定の時ですが、弁償金請求権が確定的となった場合はその時(翌日)ということになります。
<価額弁償における遅延損害金の起算点>
あ 原則
価額弁償における遅延損害金の起算点は、弁償金の支払を命じた判決が確定した時点である
※長野地諏訪支判平成17年1月27日
い 例外
遺留分権利者が価格弁償の請求の意思表示をしたケースにおいて
価額弁償における遅延損害金の起算点は、遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をし、かつ受遺者に対し弁償金の支払を請求した日の翌日である
※最判平成20年1月24日
本記事では、遺留分減殺請求に対する価格弁償の抗弁の効果の内容を説明しました。
実際には、個別的な事情によって法的扱いや最適な対応は違ってきます。
実際に遺留分や相続の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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