【遺言に抵触する法律行為による撤回擬制の効果(民法1023条2項)】

1 遺言に抵触する法律行為による撤回擬制の効果(民法1023条2項)

遺言を作成した後に、遺言者が遺言内容と抵触する行為をすると、遺言を撤回した扱いになります。これを遺言の撤回擬制といいます。
撤回された結果、どのようになるのかが、はっきりしているケースはよいですが、事案によっては不明確なこともあります。本記事では、遺言に抵触する法律行為による遺言の撤回擬制の効果の解釈を説明します。

2 民法1023条の条文

最初に条文を確認しておきます。本記事で説明するのは2項の方です。

民法1023条の条文

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
※民法1023条

3 撤回の範囲の基本→抵触部分のみ失効

遺言の撤回擬制で撤回したものとみなされるのは、条文上、抵触する部分と書いてあります。逆に抵触しない部分は遺言者の意思を尊重する、という方針なのです。遺言と遺言者の法律行為の全部が抵触するケースは単純です。一部が抵触するケースにはいろいろなものがあります。たとえば遺贈の対象の不動産に制限物権を設定したケースがこれにあたります。

撤回の範囲の基本→抵触部分のみ失効

あ 全部抵触の例

遺言で甲に不動産を遺贈し、その後同一不動産を乙に贈与した場合、甲への遺贈は全部失効する

い 一部抵触の例

遺言で甲に不動産を遺贈し、その後乙に対し同一不動産上に地上権あるいは抵当権を設定した場合、甲への遺贈は地上権付ないし抵当権付不動産の遺贈として有効となる

4 期限付行為→抵触部分のみ撤回

一部抵触の典型例として、遺言者による期限付の法律行為もあります。時期によって、抵触する、抵触しない、と分けることになります。

期限付行為→抵触部分のみ撤回

あ 始期付譲渡の例

甲に遺贈した不動産をその後乙に対し10年の始期付で譲渡した場合
その期限到来前に遺言者が死亡したときは、遺言者死亡と同時に不動産は甲に帰属し、期限の到来とともに遺贈は撤回されて不動産は乙に帰属する

い 終期付譲渡の例

甲に遺贈した不動産をその後乙に対し10年の終期付で譲渡した場合
一応遺贈は撤回されて不動産は直ちに乙に帰属し、期限到来とともに遺言者が生きておれば遺言者に帰し、その死亡により遺贈は効力を復活して不動産は甲に帰属する

5 条件付行為→抵触部分のみ撤回

遺言者による条件付の法律行為も、条件成就の前後で分けて考えます。

条件付行為→抵触部分のみ撤回

あ 停止条件付譲渡の例

甲に不動産を遺贈し、後に乙に対し、その婚姻を停止条件として同一不動産を譲渡した場合
条件成就前に遺言者が死亡すれば不動産は甲に帰属し、条件成就とともに遺贈は撤回されて不動産は乙に帰属する

い 解除条件付譲渡の例

甲に不動産を遺贈し、後に乙に対し、その婚姻を解除条件として同一不動産を譲渡した場合
一応遺贈は撤回されて不動産は直ちに乙に帰属し、条件成就とともに、遺言者が生きておれば遺言者に帰属し、その死亡により遺贈は効力を復活して不動産は甲に帰属する

6 抵触範囲の判定についての特殊ケース

遺言と遺言者の法律行為が抵触する範囲が問題となる特殊なケースがいくつかあります。

(1)抵当権設定と実行→全部抵触

遺言者が抵当権を設定しただけであれば一部抵触にとどまりますが(前述)、その後、抵当権が実行されて所有権を喪失した場合(その後亡くなった場合)、全部抵触となります。

抵当権設定と実行→全部抵触

甲へ遺贈する遺言が作成されたケースについて
抵当権設定後、遺言者の死亡前に抵当権が実行され、不動産所有権が第三者に帰した場合は、全部抵触となり、甲への遺贈は全部無効となる

(2)寄附行為(財団法人設立)(概要)

財団法人を設立する場合、かつての法律では、行政庁の許可が必要でした。そこで、抵触したかどうかの判断の基準時を寄附行為時とするか許可時とするか、2つの見解がありました。これについては要件の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺言に抵触する法律行為による撤回擬制の要件(民法1023条2項)

(3)遺贈目的であった債権の弁済

債権を遺贈する遺言が作成された後、債権の弁済がなされた、つまり債権自体は消滅した、というケースではどのように判定するのでしょうか。
まず、金銭債権の弁済(回収)がなされたケースでは、金銭債権が金銭に変化したという扱いになります。
特定物の給付を求める債権の場合、給付を受けた(受け取った)目的物がどうなっているかによって結論が違います。目的物が残っていれば、金銭の場合と同じように、債権が当該目的物に変化したという扱いになります。
目的物が残っていない場合は、遺言は撤回または失効となります。

遺贈目的であった債権の弁済

あ 金銭債権の弁済→撤回否定

弁済を受けた債権が金銭債権である場合、代位性(民法1001条)が認められるから本条の適用はなく、最初の遺言は効力を持続する

い 特定物債権の弁済

ア 目的物が残っている場合→撤回否定 代位性(民法1001条)により最初の遺言は効力を持続する
イ 目的物が残っていない場合→財団離脱による失効または撤回擬制 相続財産からの離脱により遺言が効力を失う(民法996条)が、遺言者自身の消費や譲渡による離脱の場合、本条の法定撤回となる

(4)遺言養子→養子縁組をしても遺贈は存続(旧法)

たとえば遺言の中に(現行法では認められていませんが)養子縁組と遺贈が書かれていたケースで、遺言作成後に遺言者が養子縁組をした場合、抵触したのは養子縁組部分だけですので、残りの遺贈の部分は撤回された扱いにはなりません。

遺言養子→養子縁組をしても遺贈は存続(旧法)

養子縁組と遺贈を含む遺言が作成されたケースにおいて
遺言者が養子縁組を生前に行った場合、養子縁組行為のみが撤回されたとみなされ、遺贈部分は取り消されない
※大判昭和7年3月16日(遺言養子を認めていた旧法時)

7 関連テーマ

(1)遺言に抵触する法律行為による撤回擬制の要件

本記事では、遺言に抵触する法律行為による撤回擬制の効果を説明しましたが、要件については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺言に抵触する法律行為による撤回擬制の要件(民法1023条2項)

参考情報

※山本正憲稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p410、411

本記事では、遺言に抵触する遺言者の法律行為による撤回擬制の効果について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に遺言の有効性に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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