【遺贈の目的物の滅失や添付の場合の物上代位(民法999条)(解釈整理ノート)】

1 遺贈の目的物の滅失や添付の場合の物上代位(民法999条)(解釈整理ノート)

遺言者が亡くなった時点で、遺贈の目的物が存在しない場合、原理的にはその遺贈は無意味(無効)になります。しかし、遺言者の気持ちを推測すると、通常、目的物に代替する償金(賠償金など)を与えるということが読み取れます。民法999条はこのようなルールを定めています。本記事では、民法999条に関するいろいろな解釈を整理しました。

2 民法999条の条文と趣旨

(1)民法999条の条文

民法999条の条文

(遺贈の物上代位)
第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
※民法999条

(2)民法999条の趣旨

民法999条の趣旨

遺贈の目的物が遺贈の効力発生前に存在しなくなった場合、代償物が存在するときは遺言者の通常の意思を推測して、その代償物を遺贈の目的としたものと推定する
ドイツ民法に倣った規定であり、遺言者の意思の推定規定である

3 償金請求権の代位が発生する具体例

償金請求権の代位が発生する具体例

あ 目的物の滅失など(1項)

ア 目的物自体の滅失の場合 家屋や動産の焼失による保険金請求権
第三者の不法行為による滅失の場合の損害賠償請求権
土地収用の補償金請求権
一部滅失や毀損の場合も含む
共有物分割の結果、遺言者が賠償金請求権を取得した場合も含む
イ 目的物の占有喪失 第三者の占有侵奪による損害賠償請求権
保管者の不注意により物を紛失した場合の損害賠償請求権

い 目的物の変造による所有権の消滅

付合、混和、加工によって法律上その物が滅失し、新たに生じた物が他人の所有に帰した場合の償金請求権

4 遺贈の目的物の滅失等による償金請求権への代位(1項)

(1)滅失等による代位の要件

滅失等による代位の要件

あ 目的物の滅失等が遺言作成後に生じていること

滅失等が遺言作成前に生じている場合は適用されず、遺贈は無効

い 償金請求権が遺言者死亡時に存続していること

遺言者が生前に償金請求権を譲渡した場合は、遺言は取り消されたものとみなされる(民法1023条2項)
遺言者が生前に弁済を受け、償金請求権が消滅した場合は本条の適用はない(通説)
遺言者の死亡後に善意の第三者が弁済を受けた場合は、受遺者は不当利得返還請求をなしうる
遺言者の死亡前に善意の第三者が弁済を受けた場合は、遺言者の不当利得返還請求権が遺贈の目的と推定される

(2)代位の効果

代位の効果

あ 基本→償金請求権の帰属

遺言が効力を生ずると同時に、償金請求権が遺贈の目的物となり、受遺者に帰属する
受遺者は自己の権利として第三者に行使する
(遺言者の意思の一応の推定にとどまるので、反証により否定される)

い 担保権との関係→担保権優先

目的物に抵当権が設定されていた場合に目的物が滅失して保険金請求権が発生したときは、抵当権者の物上代位と受遺者の権利との関係では、受遺者が弁済を受けない間は抵当権者が優先する

5 遺贈の目的物の付合・混和による償金請求権への代位(2項)

(1)目的物の付合・混和による代位の基本

目的物の付合・混和による代位の基本

あ 基本(共通事項)

遺贈の目的物が他の物と付合または混和して生じた合成物または混和物について、遺言者が単独の所有者または共有者になったときは、その所有権または共有権が遺贈の目的であると推定される

い 各添付類型における適用

ア 動産の付合(民法243条・244条) 遺贈の目的が主たる動産であったときは遺言者が合成物の所有権を取得し、主従の区別が不能のときは価額の割合に応じて共有するから、受遺者は合成物の所有権または共有権を遺贈されたものと推定される
合成物の全部の所有権が第三者に帰したときは、民法999条1項の問題となる
イ 混和(民法245条) 動産の付合の場合と同様
ウ 不動産の付合(民法242条) 民法999条の適用がなくても当然に付合したままでその不動産が遺贈の目的となるため、規定がない
エ 加工(民法246条) 遺贈の目的物に第三者が加工を加えて、新しくできた物の所有権を遺言者が取得したときは、民法999条2項を類推適用して、その新しい物を遺贈の目的としたと推定する
新しい物が第三者の所有となった場合は、民法999条1項の問題となる

(2)償金の支払義務→受遺者負担

償金の支払義務→受遺者負担

添付・加工によって遺言者が目的物の所有権を取得した場合の償金支払義務(民法248条)については、遺言者がすでに支払っている場合は遺言者負担、未払のまま死亡したときは理論的には相続人の負担になるが、通常は受遺者が支払うべきものとするのが妥当(負担付遺贈と解する)

(3)遺贈目的物と遺言者所有の他の物との合成・結合

遺贈目的物と遺言者所有の他の物との合成・結合

遺贈の目的物が遺言者所有の他の物と付合・混和し、または遺言者自身が遺贈の目的物に加工して新しい物が生じた場合には、多くの場合は民法999条2項を類推して、遺贈の目的物が新しい物の主たる部分を構成するときは、その全部の所有権を受遺者に与えたものと推定する
主従の区別をなすことが不可能な場合は、遺贈は目的物の滅失により効力を失う
加工の場合は常に加工物の所有権を与えるものと推測される

6 参考情報

参考情報

上野雅和稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p261〜267

本記事では、遺贈の目的物の滅失や添付の場合の物上代位について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
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