【自筆証書遺言の「自書」の要件(民法968条)(解釈整理ノート)】
1 自筆証書遺言の「自書」の要件(民法968条)(解釈整理ノート)
自筆証書遺言には「方式」に関していろいろなルールがあり、方式違反があると遺言は原則として無効となります。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の方式(形式要件)の総合ガイド
本記事では、自筆証書遺言の「方式」ルールの中の「自書」について、いろいろな解釈を整理しました。
なお、「自書」に関する全体的な説明(全体像)は別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の「自書」要件(裁判例と平成30年改正による変化)
2 民法968条の条文
民法968条の条文
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
※民法968条
3 自書要件の基本原則・平成30年改正による緩和
自書要件の基本原則・平成30年改正による緩和
あ 平成30年改正前
自筆証書遺言は、遺言者によって遺言書の全文・日付・氏名が自書されなければならない
「全文」とは遺言書の実質的内容である遺言事項を書き表した部分(本文)を意味する
民法が全文の自書を要求する趣旨は、遺言が遺言者の真意に出るものであることを明確にするためである
い 平成30年改正後
遺言書のうち目録については一定の要件を満たせば印字(印刷)が可能となった
平成30年の民法改正による「自書」の緩和については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|自筆証書遺言の「自書」要件(裁判例と平成30年改正による変化)
4 「自書」の意味→自らの手(口・足)で筆記
「自書」の意味→自らの手(口・足)で筆記
あ 自書の基本的定義
自筆証書遺言の「自書」について
自書とは、遺言者が自らの手でこれを筆記することである
手で文字を書きえない者が口や足で書いた場合も自書とみてよい
い 代筆の禁止
他人に代筆させたものは、たとえ遺言者が口述するところを逐一筆記したものであっても無効である
5 他人の下書→遺言者が理解して清書すれば有効
他人の下書→遺言者が理解して清書すれば有効
あ 文字を理解できない者→無効
自筆証書遺言の「自書」について
遺言者が文字を解しえない者である場合、他人に下書をしてもらって遺言者がそれを書き写しても、遺言者は内容・表現が自己の真意と一致するものであることを確かめることができないため、遺言は無効である
い 文字を理解できる者→有効
多少とも文字が書けて理解しうるものの的確な表現力に欠ける者が、他人に下書を書いてもらってそれを写した場合には、これを自書とみてよい
6 添え手→サポートにとどまれば有効
添え手→サポートにとどまれば有効
あ 基本
自筆証書遺言の「自書」について
遺言者に自書する能力があるものの病気等の理由から運筆について他人の手助け(添え手)を受けた場合の有効要件は以下のとおり
い 有効となる要件
遺言者が証書作成時に自書能力を有していること
他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであること
添え手が上記のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できること
※最判昭和62年10月8日家月40・2・164
7 一部の代筆→ウェイトによって判定
一部の代筆→ウェイトによって判定
あ 有効性の判断基準
自筆証書遺言の「自書」について
代筆部分が全く付随的・添加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨は十分に表現され貫徹されるような場合は、全文を無効とする必要はない
これは代筆部分の遺言全体中におけるウェイトの問題である
(平成30年改正後は遺言書の目録の印字(印刷)が認められている)
い 具体例
財産分けの一覧表をタイプして添付し、単に「これに従って財産を分けよ」と自書したものは全部無効とみられる
主な遺産分割を指示したのち蔵書の処分方法を示してそれに他人作成の蔵書目録を添付した場合には全文自書とみて有効視しうる
8 機械的手段による作成→無効(平成30年改正前)
(1)機械的手段による作成→無効
機械的手段による作成→無効
あ 一般的見解→無効
自筆証書遺言の「自書」について
タイプライター、ワープロや点字機、こんにゃく版等の謄写版、電子コピー等の複写版、スタンプの利用、印刷文字等の切抜きの貼合せ、録音テープなどによるものは自書とならず無効である
(平成30年改正後は遺言書の目録の印字(印刷)が認められている)
い 理由
機器を用いた場合、それを用いた者が誰であるかを判定することは筆跡の場合に比して困難を伴う
署名・押印があったとしても、真意の確保に疑問がある
他人による口述筆記を無効とすることとの均衡上、機械的手段による作成も無効と解される
(2)タイプ印字の裁判例
タイプ印字の裁判例
あ 無効(基本
自筆証書遺言の作成に関わった司法書士が事務職員にタイプ印字をさせた
遺言は無効である
※東京高判昭和59年3月22日
い 特殊事情により有効
平素専らタイプライターを使用していた英国人がタイプして自筆証書遺言を作成した
自筆に匹敵するので有効である
※東京家審昭和48年4月20日
9 言語→制限なし
言語→制限なし
用いられる言葉については制限がない
外国語や速記記号、あるいは何らかの略符・略号が用いられていても、それによって遺言者の遺志が明確に判断されるかぎり有効である
※最判昭和49年12月24日民集28・10・2152(全文英語によるものを肯定)
10 参考情報
参考情報
泉久雄稿/中川善之助ほか編『新版 注釈民法(28)補訂版』有斐閣2004年p105〜107
[ift param1=”自筆証書遺言の「自書」の要件” param2=”遺言の有効性など、相続や遺産分割

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