【相続分譲渡(相続分放棄)の理論(民法905条)(解釈整理ノート)】

1 相続分譲渡(相続分放棄)の理論(民法905条)(解釈整理ノート)

民法上、「相続分の譲渡」という方法が認められています。その1形態として「相続分の放棄」もあります。「相続放棄」とは別の概念ですが、誤解も多いところです。相続分譲渡や相続分放棄については、多くの細かい解釈があります。本記事では、相続分譲渡(相続分放棄)の理論、解釈について整理しました。
なお、相続分譲渡や相続分放棄の基本的事項や実務上の扱いは、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続分譲渡の基本と実務(遺産分割からの離脱と参加)
詳しくはこちら|相続分の放棄の全体像(相続放棄との違い・法的性質・効果・家裁の手続排除決定)

2 民法905条の条文

民法905条の条文

(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
※民法905条

3 「相続分」の意味

(1)「相続分」の意味→包括的持分・法律上の地位

「相続分」の意味→包括的持分・法律上の地位

あ 「相続分」の意味

相続分とは、遺産全体に対して各共同相続人の有する包括的持分、あるいは法律上の地位を意味する
これは遺産の中の特定の財産または権利に対する持分ではなく、積極財産のみならず消極財産をも含む包括的な遺産全体に対する各共同相続人の割合的持分、分数的割合である
※最判平成13年7月10日民集55・5・955
※最判昭和53年7月13日判時908・41
※東京地判昭和35年10月18日判時244・55

い 相続分譲渡の基本的効果→全体の分数的割合・遺産分割参加権の移転

相続分の譲渡により、譲渡人の相続分は譲受人に移転し、譲受人は譲渡人の相続財産全体に対する分数的割合をそのまま取得する
これにより、譲受人は相続財産を管理し、遺産分割を請求し、参加する権利を取得する

(2)譲渡される「相続分」→具体的相続分方向

譲渡される「相続分」→具体的相続分方向

あ 2つの見解

譲受人が取得する相続分について、法定相続分とする説と具体的相続分とする説がある
具体的相続分説によれば、相続分の譲受人の権利義務は譲渡人のそれに由来するため、遺産分割に関与し得る割合は譲渡人の具体的相続分率以上でも以下でもない
したがって、譲渡人の具体的相続分が法定相続分を下回り、譲受人の期待が裏切られることがあっても、相続分の譲渡という事柄の性質上やむをえないとされる

い 譲受人の権利

どちらの説でも、譲受人が譲り受けた相続分を具体的な権利とするためには、遺産分割の当事者として手続に参加しなければならず、そこでは特別受益や寄与分などを考慮して最終的に具体的な相続分額が確定される
したがって、相続分を譲渡した相続人が超過受益者であれば、相続分譲受人の取得額はゼロになることもある

う 特約→無効

相続分譲渡契約の当事者間で、上記と異なる合意、たとえば、具体的相続分率が法定相続分率を超えるときは、超える部分のみは譲渡の対象としない、あるいは下回るときは、法定相続分率まで譲渡の効果が及ぶなどをしたとしても、民法の認める「相続分譲渡」には当たらず、無効となる

4 相続分の一部譲渡の可否→可能方向

相続分の一部譲渡の可否→可能方向

あ 相続分の一部譲渡を否定する説

一部の譲渡を認めると相続分が細分化されて再譲渡されるなど相続関係を複雑にするから一部譲渡を否定する

い 相続分の一部譲渡を許容する説(一般的)

包括的遺産全体の分量的一部の譲渡とみて、あたかも共有持分の譲渡と同様に許される
相続分が包括的遺産全体に対する分数的割合にとどまるかぎり、多少複雑になっても、それをさらに分割し、第三者に譲渡することを妨げる理由はない

5 相続分譲渡の成立要件

相続分譲渡の成立要件

相続分の譲渡は有償、無償を問わないが、遺産分割前になされなければならない
相続分の譲渡につき別段の方式も必要としないから、口頭または書面いずれによってもなし得る

6 相続分譲渡の対抗要件→適用なし方向

相続分譲渡の対抗要件→適用なし方向

あ 対抗要件(一般論)→適用なし

相続分の譲渡は遺産中の個別的財産に関する移転ではないので、各種個別的権利の変動について定められる対抗要件とは無関係である
※東京高決昭和28年9月4日高民集6・10・603

い 相続人間の譲渡→二重譲渡は無効

遺産分割前の相続分の相続人間における譲渡にはなんらの要式も必要でなく、また譲渡の通知もしくは登記などがなければ当事者以外の共同相続人にその効力を主張できないものではないと解すべきであり、遺産分割前の相続分の譲渡が共同相続人間で有効になされた以上は、その後他の相続人に二重に譲渡行為がなされてもそれは無効となる
※和歌山家審昭和56年9月30日家月35・2・167
※新潟家佐渡支審平成4年9月28日家月45・12・66

う 第三者譲受人対共同相続人→対抗要件(通知)不要方向

相続分の譲渡人は他の共同相続人に対して相続分の譲渡の通知をしなければこれに対抗できない(民法467条1項準用)とする説と、共同相続人はみずから相続分譲渡の有無を注意すべきで、取引の安全を害してまで、共同相続人を保護する利益に乏しいとして譲渡の通知を要しないと解する説がある
共同相続人の取戻権の行使をとくに保護する必要のないことは立法趣旨からもうかがえるので、後者と同様、消極的に解するのが妥当である

7 相続債務の負担に関する見解

相続債務の負担に関する見解

相続分の譲渡があった場合の相続債務の取扱いについては、以下のように解釈が分かれている
あ 譲渡人の債務維持

譲渡人は相続債務の負担を免れない
現行相続法では、相続人は相続放棄以外の方法で相続人たる地位から離脱することはありえず、相続分を譲渡した相続人も依然として相続債務者にとどまる

い 債務移転

相続分の譲渡によって相続債務は譲受人に移転するが、相続債権者に不利益を与えるべきでないという配慮から、譲渡人も譲受人とともに弁済の責めを負担するとする
この説はさらに以下の立場に分かれる
ア 譲渡人と譲受人の連帯債務 相続債権者は譲渡人、譲受人双方に対してそれぞれ全額の弁済を請求できるが、求償関係については、相続債務は譲受人に移転しているので、譲渡人が弁済したときは譲受人に対し求償できるが、譲受人が弁済したときには譲渡人に求償できないとする
イ 履行引受 譲受人は相続債務については単に履行の引受けをなしたにとどまるとみる
相続分譲渡の当事者間の契約は、相続債務について譲受人が相続債権者に対し直接弁済の責めに任ずる趣旨とみるべきであるとする
したがって、第三者のためにする契約の一種として相続債権者が民法537条に従い、この契約を認めて譲受人に直接請求することもできるとする
ウ 併存的債務引受 対内関係では、譲渡人から譲受人に債務は移転するが、対外関係では、両者が併存的に債務引受けをするとみる

8 相続分譲渡後の他の相続人の相続放棄→譲受人取得方向

相続分譲渡後の他の相続人の相続放棄→譲受人取得方向

あ 譲渡人取得説

共同相続人の一人がその相続分を譲渡したのちに、他の共同相続人が相続放棄をしたケースについて
相続分の譲渡はその譲渡当時における譲渡人の相続分のみについて効力を生ずるにとどまるから、譲渡後に相続分が増加すれば譲渡人が取得するとする

い 譲受人取得説(一般的)

相続分の譲渡により、譲渡人は相続人たる地位を失い、それを譲受人が取得する点を重視し、譲渡後の増加相続分は譲受人に帰属する
相続分の譲渡は事実上の相続放棄に等しく、当該相続の財産関係に関するかぎり、譲受人に一切の権利義務が移転するのであって、譲渡人には放棄分を保有する権能はない

9 相続分譲受人不参加の遺産分割の効力→無効方向

相続分譲受人不参加の遺産分割の効力→無効方向

あ 無効説(一般的)

相続分譲受人を参加させずに遺産分割の協議がなされた場合の効力について
相続分の譲受人は遺産から相続分に応じて分配を受け得る地位にあり、この点では共同相続人と別段異ならないから、譲受人を除外した分割は無効とする
あるいは、分割協議は共同所有関係に立つ者の分割契約であるから、共同所有者の1人たる地位をもつ譲受人が参加しない協議は無効とみる

い 価額賠償説

相続分譲受人を共同相続人とひとしく、とくにその意思を尊重するほどの必要もなく、遺産の中の物自体の分配に与らせる必要もないから、これを除外した分割協議を無効とする必要はなく、このような場合には、譲受人は後に価額による支払いのみを要求できるとする

相続分の譲渡があった場合の家事調停や審判における手続きの内容は別の記事に整理してあります。
詳しくはこちら|相続分譲渡・相続分放棄があった場合の家事調停・審判における手続(排除決定)(整理ノート)

10 相続分譲渡による登記

相続分譲渡による登記

あ 状況別の相続登記の申請方法

共同相続人の一部が他の相続人に相続分を全部譲渡し、その結果相続人が1人となる場合は、譲受人単独で相続登記を申請できる
共同相続人の一部が他の相続人に相続分を譲渡し、残りの相続人との間で遺産分割協議が成立した場合も、譲受人単独で相続登記を申請できる
共同相続人の一部が他の相続人に相続分を譲渡したが、なお共同相続人が複数残る場合は、各相続人の持分を明示した相続登記をすることができる
数次相続がある場合は、数次相続の過程に従った相続登記を経た上で、相続分の譲渡人と譲受人との共同申請により、譲渡人の共有持分の移転登記をすべきである

い まとめ

数次相続がある場合を除き、譲渡人を除外した登記手続が可能である
相続分の譲渡により相続人の1人に相続分を集中させる場合には、譲受人単独で相続登記ができる
この取扱いについては、個々の遺産ごとに事実上の相続放棄を認めることになるとして批判的な学説がある

11 相続分譲渡と農地法許可→相続人間であれば許可不要

相続分譲渡と農地法許可→相続人間であれば許可不要

共同相続人間で相続分の譲渡がなされた場合、農地法3条1項の知事の許可は不要である
これは、相続分の譲受人である共同相続人の遺産分割前における地位が、持分割合の数値が異なるだけで、相続によって取得した地位と本質的に異なるものではないことが理由である
※最判平成13年7月10日

12 「遺産の取得を希望しない」意思表明→共有持分放棄か相続分放棄

(1)共有持分放棄構成

共有持分放棄構成

あ 「持分放棄」の可否→可能(前提)

遺産の共有は物権法上の共有と性質を異にするものではないとされているため、個々の相続財産上の共有持分を放棄することができる
※最判昭和30年5月31日

い 共有持分放棄構成を採用した裁判例

「遺産の取得を希望しない」意思表明について
遺産に対する共有持分の放棄と構成し、その相続人の相続分をゼロとして遺産分割をする
※長崎家佐世保支審昭和40年8月21日
※東京家審昭和61年3月24日

う 効果の具体的内容 

この構成では、民法255条により放棄した相続人の共有持分は他の共有者にその共有持分に応じて帰属するが、上記審判例は相続放棄があった場合と同じく株分け的に処理をする
他の共同相続人の承諾は不要であり、相続分の放棄をした相続人は相続債務の負担を免れることはできない

(2)相続分譲渡構成

相続分譲渡構成

あ 相続分譲渡構成を採用した裁判例

「遺産の取得を希望しない」意思表明について
相続分の放棄をしたものと認定し、その法律上の効果は当該相続人の意思内容によるものとして、その相続人の具体的相続分をゼロとし、その分は申立人に帰属するとする
※東京家審平成4年5月1日

い 無償の相続分譲渡

相続分の放棄を他の共同相続人のための無償の相続分譲渡と構成することも可能である

う 放棄者の意思による効果の選択

相続人が相続分を放棄するという意思を表明した場合、その意思が特定の共同相続人に対するものか、全員に対するものかを確認すべきである
放棄の意思を表明した相続人の意思と、他の共同相続人の相続分譲受けの意思の確認が不可欠である
※高松高決昭和63年5月17日

え 譲受人の認識(合意)→必要

相続分の譲渡と構成することから、譲受人は債務の承継など、相続分の譲渡の法的効果について認識しておく必要がある

13 相続分譲渡の合意解除・錯誤取消

相続分譲渡の合意解除・錯誤取消

あ 合意解除→可能

相続分の譲渡は契約であるため、譲渡人と譲受人が合意すれば解除することができる

い 錯誤取消→適用あり

相続分の譲渡後に高額の遺産が発見されるなどの事情で錯誤取消が認められることがある

う 解除・取消の後の扱い

これらの場合、譲渡人が遺産分割手続から脱退していれば再度手続に参加し、譲受人が第三者である場合には手続から脱退することになる

14 関連テーマ

(1)相続分譲渡に対する取戻権の理論(民法905条)

詳しくはこちら|相続分譲渡に対する取戻権の理論(民法905条)(解釈整理ノート)

15 参考情報

参考情報

有地亨・二宮周平稿/谷口知平ほか編『新版 注釈民法(27)補訂版』有斐閣2013年p277〜288
弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

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