【相続・遺産分割における特別受益の総合ガイド(判断基準や計算方法など)】
1 相続・遺産分割における特別受益の総合ガイド(判断基準や計算方法など)
相続・遺産分割の中で不公平を是正するいろいろな仕組みがあります。代表的なものの1つが特別受益(持戻し)です。本記事では、特別受益に関する全体像を説明します。
2 特別受益とは?
(1)ルールの基本
特別受益とは、相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受けた贈与や遺言によってもらった財産を計算上、遺産に戻すルールです。
「相続財産は1,000万円だけどもっと遺産があったはず。長男が生前贈与を受けていたのではないか」
「私は生前贈与を一切もらってないのに、妹だけは住宅購入資金を800万円も援助してもらっていた」
このような場合、特別受益に該当する可能性があります。
(2)特別受益の持戻しの具体例
父親が亡くなり、相続人が子どもA・Bの2人であるケースを考えてみましょう。相続財産は3,000万円で、そのまま分割すると、AとBで1,500万円ずつになります。しかし、Aだけが父親から生前に住宅資金として1,000万円を贈与されていたことが分かった場合、どうなるでしょうか。
この場合、生前贈与された1,000万円を「特別受益」として現在の財産3,000万円に加え、4,000万円を基に計算します。
法定相続分は各2分の1なので、本来はAもBも2,000万円ずつ相続すべきところ、Aは既に1,000万円を受け取っているため、残りの財産からは1,000万円しか受け取れません。これにより、最終的にはA・Bともに合計2,000万円ずつを受け取ることになり、公平な相続が実現します。
3 特別受益制度の基本と判断基準
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺言によって受けた遺贈のことで、これを相続財産に持ち戻して計算することで、相続人間の公平を図る制度です。民法903条に規定されており、贈与を受けていない相続人が不利にならないよう設計されています。
すべての贈与が特別受益になるわけではありません。主に「婚姻・養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」が対象となります。生活費や教育費など通常の扶養義務の範囲内のものは原則として特別受益になりませんが、高額な学費や住宅資金は該当する可能性があります。
詳しくはこちら|特別受益の基本的事項(趣旨・持戻しの計算方法)
詳しくはこちら|特別受益に該当するか否かの基本的な判断基準
詳しくはこちら|特別受益の問題になりやすい財産(生命保険,死亡退職金,遺族年金,死亡弔慰金,信託)
詳しくはこちら|生前贈与の代表的な内容(使途)と特別受益該当性の判断の傾向
4 財産種類別の特別受益の判断
(1)生命保険金
生命保険金は相続財産ではありませんが、一定の場合に特別受益となります。被相続人が保険料を負担し、相続人が保険金を受け取る場合が典型例です。保険金の額が遺産総額に比べて著しく大きい場合など、他の相続人との間に不公平が著しいと評価される特段の事情がある場合には、特別受益になる可能性があります。
詳しくはこちら|相続人が受取人の生命保険金の特別受益該当性
詳しくはこちら|生命保険金が特別受益にあたる場合の持戻額の計算方法
詳しくはこちら|生命保険金の特別受益該当性(比率に着目した判断の整理)
詳しくはこちら|相続における生命保険金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
(2)死亡退職金
死亡退職金も相続財産には含まれませんが、特別受益になる場合があります。被相続人の功労に対する報償としての性質が強い場合や、受給権者の範囲が不明確な場合などには、特別受益と認められる可能性があります。
詳しくはこちら|死亡退職金を特別受益として認めた裁判例(タイプ分けなし)
詳しくはこちら|死亡退職金のタイプ別の相続財産・特別受益該当性の判断の傾向
詳しくはこちら|相続における死亡退職金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
(3)不動産関連
不動産の贈与や住宅購入資金の援助は、金額が高額になることが多く、特別受益に該当する可能性が高い財産です。
詳しくはこちら|不動産の権利・利益や資金の供与(贈与)と特別受益(実例と判断)
(4)教育費関連
大学の学費・留学費用の負担は、通常の教育費用を超える場合に特別受益となる可能性があります。
詳しくはこちら|大学の学費の負担(贈与)と特別受益(判断基準と実例)
(5)婚姻・養子縁組関連
婚姻や養子縁組に際しての贈与は、民法上明示的に特別受益として規定されています。
詳しくはこちら|婚姻・養子縁組のための贈与の特別受益該当性(判断と実例)
(6)その他の財産
遺族年金、弔慰金など、その他の財産についても特別受益に該当する可能性があります。
詳しくはこちら|相続における遺族年金と弔慰金の扱いの全体像(相続財産・特別受益・遺留分)
詳しくはこちら|その他の目的の生前贈与と特別受益(実例と判断)
5 特殊なケースにおける特別受益
(1)代襲相続と特別受益
代襲相続の場合、被代襲者(先に亡くなった子など)の受けた特別受益をどう扱うかが問題になります。被代襲者が被相続人から受けた特別受益は、原則として代襲相続人の特別受益となります。
詳しくはこちら|代襲原因発生・養子縁組と生前贈与の時期的な関係と特別受益該当性
詳しくはこちら|被代襲者の受益と代襲相続人の特別受益該当性
(2)相続人以外への贈与
相続人以外への贈与でも、実質的に相続人のためになされた場合などは特別受益となる場合があります。例えば、相続人の配偶者や子に対する贈与でも、実質的には相続人に対する贈与と評価される場合があります。
詳しくはこちら|相続人以外への贈与や遺贈の特別受益該当性(判断基準と実例)
6 特別受益の計算
特別受益がある場合、相続財産に特別受益の価額を加算して各相続人の相続分を計算する「持ち戻し」が行われます。特別受益を受けた相続人の実際の相続分は、計算された相続分から特別受益の価額を差し引いたものになります。
詳しくはこちら|特別受益の計算の具体例
詳しくはこちら|寄与分,特別受益の計算順序は『特別受益が先』が有力
7 特別受益に関する手続き
特別受益に関する争いは、遺産分割手続の中で解決されることが一般的ですが、特別受益の存否や価額について争いがある場合には、確認訴訟などの別途の裁判手続が必要になることもあります。
詳しくはこちら|特別受益に関する裁判手続(遺産分割手続と確認訴訟)と法的性質論
8 持戻し免除
被相続人は「持戻し免除」の意思表示をすることで、特別受益の計算から除外することができます。この意思表示は明示的にも黙示的にも認められ、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産については持戻し免除の意思表示が推定されます。
詳しくはこちら|持戻し免除の意思表示の基本(趣旨と方式や黙示の認定基準)
詳しくはこちら|特別受益の持戻し免除の意思表示と遺留分との関係(基本・改正前後)
9 特別受益の法的解釈
特別受益に関する法律用語の解釈、特に「生計の資本」の概念は実務上重要です。生計の資本とは、広く生計の基礎として有用な財産上の給付を意味し、住宅購入資金や事業開始資金などが該当します。
詳しくはこちら|特別受益の規定の『生計の資本』の基本的解釈論
本記事では、相続・遺産分割における特別受益の全体像について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に特別受益など、相続・遺産分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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