【贈与;法人→個人;課税関係;贈与者;損金】
- 法人から個人に,財産を贈与しました。
贈与した法人について,税務計算上,譲渡益が出たとしても,給与などとして払ったことになるなら,損金となり,プラスマイナスゼロ(譲渡益に対する実質的課税なし)になるのではないですか。 - 「譲渡益」の全額が損金の対象となるとは限りません。
例えば,受贈者が役員であった場合,賞与として扱うことはあり得ます。
この点,受贈者としては,給与所得となります。
しかし,自動的に贈与者側(法人)でも「給与として損金になる」ということではありません。
賞与のしての性格になったり,利益分配の一環として捉えられたりすることがあります。
この「損金」としての扱いについては,細かいルール(解釈)がいろいろあるため,多くの通達があります。
いずれにせよ,贈与した法人側の課税関係は,個別的事情を元に正確に算定する必要があります。
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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