【相続手続全体の流れ|遺言の有無・内容→遺産分割の要否・分割類型・遡及効】
1 遺産が相続によって承継される手続全体の流れ
相続により、財産(遺産)が承継されます。
この手続の流れの概要は次のとおりです。
相続による財産承継手続の概要
あ 死亡(相続の開始)
↓
い 遺言書の確認
遺言書は最優先で扱われる
う 相続人の確定
相続放棄、限定承認の手続
→何もしないと『単純承認』となる
え 相続財産の調査→遺産の範囲の確定
遺産確認訴訟など
↓
お 遺産分割
協議・調停・審判
審判前の保全処分
↓
か 相続手続完了
『名義』に関する変更手続を行う
ア 不動産→登記イ 自動車・船舶など→登録ウ 預貯金・有価証券・会員権など→名義変更
さらに詳しい相続に関する手続の流れは別記事で説明しています。
詳しくはこちら|相続の手続全体の流れ|専門弁護士ガイド
また、遺産分割の『具体的な手続=協議・調停・審判』についても別記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺産分割|手続の流れ|協議・調停・審判・保全処分・欠席対応・寄与分との関係
2 遺言の有無×遺産分割の要否|遺言の内容によって違う
相続の手続は『遺言』によって大きく違ってきます。
遺言があるかないか、ある場合はその内容によっても違います。
遺言の有無×遺産分割の要否
あ 遺言がない×遺産分割
遺産共有となる→遺産分割が必要
詳しくはこちら|法定相続分|遺産共有・遺産分割が必要・遺言による回避
い 遺言がある×遺産分割
遺言の有無・内容・種類によって
→『遺産分割』が必要か不要か、が違う
詳しくはこちら|遺言による財産の承継の種類=相続分・遺産分割方法の指定・遺贈・信託
う 遺言がある×実務的な例外
本来『遺産分割不要』の場合
→実務上、例外的に『遺産分割を認める』扱いもある
詳しくはこちら|遺言と異なる内容の遺産分割(民法上の扱い・課税)
3 遺産分割の前提問題=相続人・相続財産の確定
遺産分割を行うためには『相続人・相続財産(遺産)』を確定する必要があります。
相続人・相続財産の調査・確定は、遺産分割の『前提問題』と言えます。
実務では、この『前提問題』について熾烈に主張が対立することがとても多いです。
この内容についても多くのものがあり、複雑です。
『前提問題』については別記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|遺産分割の前提問題|遺産の範囲・相続人の確定|遺言の有効性・所有権確認
4 遺産分割の分割類型は4つある
個々の遺産の承継方法(分割類型)として主なものは4つあります。相続人全員が合意すればどのような方法をとることもできます。裁判所が判断する(審判)の場合は、一定の優先順序(判断基準)があります。
遺産分割の分割類型と優先順序(概要)
あ 第1順位=現物分割
特定の遺産(不動産、動産、有価証券など)を相続人の1人が承継する
い 第2順位=代償分割
特定の遺産を相続人Aに承継させ、Aが他の相続人にその対価(代償金)を支払う
う 第3順位=換価分割(価格分割)
遺産の全部または一部を売却して、その代金を分配する
え 第4順位=共有分割
複数の相続人の共有のままとする
お その他
『あ〜え』の組み合わせや、利用権の設定をする方法もある
詳しくはこちら|遺産分割の分割方法の基本(分割類型と優先順序)
5 相続人・遺産分割への参加者の確定|1人でも欠けると無効
相続人・遺産分割への参加者は単純に決まらないこともあります。
婚姻・離婚・養子縁組などの効力の有無が争われる場合などです。
これ以外にも相続人から除外される廃除・相続欠格という制度もあります。
このように『遺産分割への参加者確定』は遺産分割の前提問題となります。
これについては別記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|『相続人全員』ではない参加者による遺産分割の有効性(基本)
詳しくはこちら|参加者が欠落した遺産分割の具体的状況と有効性
6 遺産分割/共有物分割|相続として扱わないこともある
また『遺産分割不要』という場合でも別の『分割手続』ができることもあります。
『共有物分割』の手続です。
主な状況・事情をまとめておきます。
共有物分割の対象となる事情
遺産共有の状態で持分を第三者に譲渡した
遺産共有と物権共有の関係については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(遺産譲渡タイプ)における分割手続
7 遺産分割の結果は相続開始時点にさかのぼる
遺産分割の結果は遡及効があります。要するに最初から特定の相続人が承継したものとして扱われるのです。
しかし例外的な扱いもあります。
詳しくはこちら|遺産の賃貸不動産の賃料債権の扱い(遺産分割/当然分割・遡及効の制限)
遺産分割の遡及効
あ 遺産共有=暫定的
遺産分割成立までの間の『遺産共有』は暫定的なものである
い 遺産分割完了後
遺産分割の効果は『相続開始時点』にさかのぼる
『遡及効』と呼ぶ
※民法909条
本記事では、遺産分割の手続について、行う流れに沿って、全体的に説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に遺産分割(相続)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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