【法定相続分(現行法と過去の相続に適用される法定相続割合)】

1 現行法の法定相続分
2 『非嫡出子』の相続分は『半分』であったが『平等』になった|平成25年最高裁
3 昭和55年までの相続に適用される法定相続分
4 法定相続の場合,遺産共有となるのでデメリットが大きい
5 法定相続の場合,遺産分割が必要となる
6 遺言による法定相続の回避
7 遺言よりも遺留分の方が強い

1 現行法の法定相続分

相続人が複数いる場合,遺言がなければ『法定相続分』が適用されます。
法定相続分の割合で,共有となったり,債権を分割して承継する,ということになります。
法定相続割合は,次のとおりとなっています。

<現行法の法定相続分(※1)

相続人となる者 配偶者(夫・妻) 子供 直系尊属(父母,祖父母) 兄弟姉妹
配偶者と子供 2分の1 2分の1 ゼロ ゼロ
配偶者と直系尊属 3分の2 存在しない 3分の1 ゼロ
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 存在しない 存在しない 4分の1

※民法900条

さらに,例えばAの場合で,子が2人いる場合には配偶者が2分の1,子がそれぞれ4分の1となります。
この割合は,遺言や話し合いによって相続する割合が定まっていない場合の話です。
この割合を法定相続分といいます。

2 『非嫡出子』の相続分は『半分』であったが『平等』になった|平成25年最高裁

『兄弟』の中に『嫡出子』『非嫡出子』が混ざっていることがあります。
この場合の法定相続分について,以前は『非嫡出子』は『嫡出子』の2分の1,という規定がありました。
『法律婚の優遇』という政策的な価値観が元になっていた規定です。
しかし平成25年の最高裁で『不合理な子供の差別』であるとして違憲・無効となりました。
その後法律改正がなされました。
現在では非嫡出子・嫡出子で相続分は同じ,となっています。
過去の一定範囲の相続については『旧規定(子供差別規定)が使われる』ということもあります。
詳しくはこちら|非嫡出子の相続分を半分とする規定→法律婚優遇・子供差別は不合理→違憲・無効
『非嫡出子』=『婚外子』は今後『ノーマル』になっていくと思われます。
『差別』は時代遅れなのです。
詳しくはこちら|内縁関係や認知しないことの不利益扱い(家族の形態への国家の介入)

3 昭和55年までの相続に適用される法定相続分

相続開始,つまり亡くなった時期が古いケースでは,法定相続の割合が現在と異なります。
実際に,数代前の相続に関する遺産分割が未了であることがあります。
現在と異なる法定相続分が適用されることもそれほど珍しくないのです。

<昭和55年までの相続に適用される法定相続分>

あ 対象となる相続

昭和56年1月1日より前に開始した相続について
→配偶者相続分の引き上げ前の規定(い)が適用される
※昭和55年民法改正附則1条

い 昭和55年民法改正前の法定相続分
相続時期 配偶者:子 配偶者:直系尊属 配偶者:兄弟姉妹
改正前 1:2 1:1 2:1
改正後(現行法・参考・前記※1) 1:1 2:1 3:1

4 法定相続の場合,遺産共有となるのでデメリットが大きい

法定相続の場合,財産が共有の状態になります。
例えば,不動産の管理,株式の権利行使などで,相続人の協議,合意が必要になります。
不動産の売却,株主総会での権利行使が非常に困難になることがあります。
法定相続によって相続した場合,不都合な状態,が生じることが多いです。
財産の種類によって,それぞれの『不都合』が生じます。
詳しくはこちら|共同相続による基本的財産の遺産共有or分割承継の区別

5 法定相続の場合,遺産分割が必要となる

遺言がない場合は,法定相続となります。
この場合,遺産分割の協議により,具体的な遺産分割の内容を決めることが必要となります。

(1)法定相続の場合,遺産分割によって承継内容を具体化させる

法定相続の法的性質についてまとめます。

<法定相続→遺産共有=遺産分割が必要>

あ 法定相続→遺産共有

法定相続で相続人が複数存在する場合
→『遺産共有』となる
暫定的な共有,という意味である

い 遺産共有|性格

ア 共有 相続する割合が決まっている
イ 遺産分割が必要 最終的・具体的な分け方を決める必要がある
※民法907条

遺産分割が必要になるのです。
遺産分割協議は,相続人全員が合意しなければ成立しません。
協議がまとまらなかった場合は,遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることになります(民法907条2項)。
調停では調停委員を交えて再度協議が進められます。

それでも話し合いがまとまらない場合(調停不調)は,自動的に審判(裁判)に移行します。
審判では審判官(裁判官)が最終的に具体的分割方法(内容)を決めます。
なお,通常は,遺言による遺産の承継に対して遺留分減殺請求(後述)がされた後は物権共有となりますので,遺産分割の調停や審判は申し立てられず,共有物分割の手続を行うことになります。
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)
ただし,令和元年7月1日以降に生じた相続については改正民法の適用となるため,遺留分侵害額の請求をすることになり,その後に共有の状態になることにはなりません。当然,共有を解消する手続も不要です。

(2)遺産分割は遡って効力を持つ

遺産分割が行わると,承継方法の内容が具体化します。
この承継方法は,相続開始時に遡って効力を持ちます(民法909条)。
遡及効とも呼びます。
遡及効について,他の手続を含めてまとめたものを別に説明しています。
別項目;遡及効の比較,まとめ;相続放棄,遺産分割,信託受益権放棄

6 遺言による法定相続の回避

法定相続の場合は,遺産共有というトラブルの元となる状態になります。
もちろん,遺産分割によりこれを解消できます。
しかし,遺産分割の協議や調停,審判などの手続が必要になります。
熾烈な対立に発展することも多いです。

<遺言による法定相続の回避>

あ 遺言による法定相続の回避

生前に遺言を作成しておくことにより
各財産についての相続する者を決められる
『遺産分割方法の指定』と呼ぶ
※民法902条,908条
遺産共有という面倒な状態を生じさせないで済む

い 遺言の漏れと法定相続

遺言から漏れている遺産について
→法定相続が適用される
=遺産分割が必要になる

う 遺言の無効と法定相続

遺言を作成したが無効となった場合
→遺言がないのと同じ扱いとなる
=法定相続となる
自筆証書遺言については有効性が争われることが多い
別項目;遺言は後から無効となることがある

7 遺言よりも遺留分の方が強い

以上の説明のとおり,法定相続よりも遺言の方が優先されます。
ただし,遺留分の権利の行使により,(実質的に)遺言の効力を否定できます。
詳しくはこちら|遺留分の制度の趣旨や活用する典型的な具体例(改正前・後)

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