【死亡認定・3徴候説|刑事責任との関係・臓器移植法改正】
1 『死亡』の認定場面
2 『死亡』認定×刑事責任|具体例
3 法的死亡認定|基準=3徴候説が有力
4 3徴候説×臓器移植|法的問題|前提事情
5 3徴候説×臓器移植|法的問題|法的解釈論
6 臓器移植×法的問題|実務的扱い|過去
7 臓器移植×法整備|臓器移植法改正
8 臓器移植法改正後|未解決解釈論
1 『死亡』の認定場面
『死亡』を法律的に判定・認定する場面があります。
<『死亡』の認定場面>
あ 『死亡』×民事
『相続開始』に該当する
※民法896条
い 『死亡』×刑事
『死亡結果発生』に該当する(※1)
2 『死亡』認定×刑事責任|具体例
死亡認定が刑事責任と関わる具体的内容をまとめます。
<『死亡』認定×刑事責任|具体例(上記※1)>
あ 殺人罪
殺人罪が成立するかしないか
殺人罪の『既遂』に該当するかしないか
※刑法199条
い 致死系
『致死』に該当するかしないか
例;傷害致死・過失致死
※刑法205条
う 臓器移植
『移植のための臓器摘出』について
→『殺人罪』が成立するかしないか
3 法的死亡認定|基準=3徴候説が有力
法律上の『死亡』の認定基準についてまとめます。
<法的死亡認定|基準>
あ 基本的事項
判例や法律などによる統一的な公的見解はない
い 通説的見解
従来からの通説的な見解は『3徴候説』である
う 死亡認定・3徴候説
次のすべてに該当する時点
→『死亡』と認定する
ア 呼吸の不可逆的停止イ 心臓の不可逆的停止ウ 瞳孔拡散
対光反射の消失のことである
『死亡』については『生命・生物』の定義の解釈論とも似ています。
『生きている』ということについては,実は科学的にも統一見解がないのです。
これについては別に説明しています。
(別記事『生命・生物の定義byサイエンス』;リンクは末尾に表示)
4 3徴候説×臓器移植|法的問題|前提事情
死亡認定の3徴候説は『臓器移植』との関係で問題があります。
まずは問題となる状況をまとめます。
<3徴候説×臓器移植|法的問題|前提事情>
あ ドナーの状況
心臓は動いているけれど脳死に至っている
イ 移植手術の内容
ドナーから臓器を摘出し,別の患者に移植する
5 3徴候説×臓器移植|法的問題|法的解釈論
上記の事情がある場合の法的解釈論についてまとめます。
<3徴候説×臓器移植|法的問題|法的解釈論>
あ 手術前
『3徴候説』を前提にする場合
ドナーは『呼吸』『心臓』は『停止』していない
→まだ『死亡認定』はできない
い 手術中
ドナーから臓器を摘出する
→これにより,心臓が停止する
う 法的扱い
生きている人間の心臓停止に至らせた
→『殺人罪』が成立する
6 臓器移植×法的問題|実務的扱い|過去
現実の臓器移植における過去の扱いをまとめます。
<臓器移植×法的問題|実務的扱い|過去>
あ 告訴・捜査
臓器移植手術について,告発された事例は多い
検察が捜査することになった
い 実務的扱い
生前のドナーやその家族が臓器提供を了承していた
→このような事情から『不起訴』とすることがほとんどであった
7 臓器移植×法整備|臓器移植法改正
『臓器移植法』の改正により現在の法的扱いは以前と違います。
<臓器移植×法整備|臓器移植法改正>
あ 臓器移植の普及
医療テクノロジーが進歩している
→臓器移植の活用場面が増加した
→法律によるブレーキを緩和する必要性が大きくなった
い 臓器移植法改正|概要
臓器移植法が改正された
『脳死』を『死亡』とみなす趣旨の規定ができた
※臓器移植法6条1項
う 臓器移植法改正
実務上の死亡認定の実務上の解釈論の傾向は次のように変わった
『脳死』を死亡と認定する扱いが多くなった
『脳死』=脳幹を含む全脳の不可逆的機能喪失
※臓器移植法6条2項参照
8 臓器移植法改正後|未解決解釈論
臓器移植法改正後も,適用範囲・解釈には不明瞭な部分が残っています。
<臓器移植法改正後|未解決解釈論>
あ 適用範囲|ドナーの反対意思
ドナー本人が臓器摘出に反対していた経緯があった場合
→『死亡』と認定できるのか
い 民事への流用
『相続』に関しても同様の解釈論が用いられるのか
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