【税金の不正によるペナルティには加算税・延滞税・刑事罰がある】
1 税金の不正によるペナルティ
2 罰則的な税金
3 利子的な税金
4 脱税による刑事罰の代表例
1 税金の不正によるペナルティ
例えば,贈与については大きな贈与税が課せられます。
『ばれなければラッキー』と考えて税務申告をしないでいると,ペナルティを受ける可能性があります。
延滞税,加算税といった税額アップや,刑事罰などの重いペナルティがあり得ます。
2 罰則的な税金
まず,不正行為があった場合に課せられる税金があります。種類と税率をまとめます。
<罰則的な税金>
種類 | 原則的税率 | 国税通則法 |
過少申告加算税 | 10% | 65条 |
無申告加算税 | 15% | 66条 |
不納付加算税 | 10% | 67条 |
重加算税 | 35% | 68条 |
3 利子的な税金
不正行為というよりは,納税が遅れたことに対して発生する税金があります。
<利子的な税金>
あ 延滞税
年14.6%
※国税通則法60条
い 利子税
適用される率は『ア・イ』の低い方
ア 年7.3%イ 公定歩合+4%
※国税通則法64条
4 脱税による刑事罰の代表例
意図的に課税を回避した場合には,刑事罰の対象となることもあります。
<脱税による刑事罰の代表例>
あ 構成要件(違反行為)
相続税・贈与税を偽りその他不正の行為により免れた
い 法定刑
懲役10年以下or罰金1000万円以下
併科あり
※相続税法68条
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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