【デメリットを防ぎつつ議決権を生前に承継させる方法;種類株式,信託】

1 議決権を生前に承継させるメリットとリスク
2 議決権を生前に承継させる方法は種類株式信託がある

1 議決権を生前に承継させるメリットとリスク

事業承継の一環として,生前に株式を後継者候補に渡すということは,多くのメリットがあります。
それと同時に一定のリスクがあります。

<生前に株式(議決権)を後継者候補に渡すメリット>

・今後株式評価額が上がると予想される場合,課税額を低く抑えることにつながります。
・逆に,後継者から見ると,株式承継後は,株価が上昇する方向にモチベーションを持てるでしょう。

<生前に株式(議決権)を後継者候補に渡すリスク>

・財産(株式)を承継した者との関係悪化
・財産(株式)が想定外の者に承継される
 相続が典型例です。遺留分が絡むと特にコントロールが難しくなります。
・会社後継者候補者は,まだ従業員からの人望が不十分
 意図的に,一定の範囲で現経営者(株主)が関与している方が良い段階もあります。

2 議決権を生前に承継させる方法は種類株式信託がある

(1)種類株式

株式自体に制限が付いている株式を使うのも一定の歯止め(リスク回避)になります。
無議決権株式,取得条項付株式などのことです。
しかし,ある程度硬直的で,自由度がやや低いです。
別項目;事業承継を遺留分との抵触から避ける方法として種類株式の活用がある

(2)信託

設定・設計の自由度は高いです。
特に,一定の議決権を旧株主(現経営者)に残すなどの設計の自由度は高いです。
信託の種類としては,大きく2種類の方法があります。

<信託を活用して議決権を渡す方法>

あ 受益者連続型信託

・受益者が死亡した時の承継先を決めておく方法
 承継した者が亡くなった場合,想定外の者が相続によって財産(株式)を承継する,ということを防ぎます。
別項目;遺留分対策;遺留分キャンセラー;受益者連続型信託,後継ぎ遺贈型遺言

い 受益者指定権者

・指定権者の判断で受益者を指定(移動)できるという方法
 承継した者との関係が悪化した場合など,指定権者の判断で財産(株式)を取り戻すことができます。
詳しくはこちら|受益者指定権・変更権を用いた信託の基本・具体例・課税

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【受益者指定権・変更権を用いた信託の基本・具体例・課税】
【信託受益権は遡って放棄できるが課税上の扱いに注意が必要】

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